研究課題/領域番号 |
16K03362
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
|
研究機関 | 横浜国立大学 |
研究代表者 |
内海 朋子 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 教授 (10365041)
|
研究分担者 |
北川 佳世子 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (10267479)
佐川 友佳子 関西大学, 法務研究科, 教授 (10555353)
|
研究協力者 |
ローター クーレン
|
研究期間 (年度) |
2016-10-21 – 2019-03-31
|
キーワード | 過失共同正犯 / 過失犯 / 監督過失 / 過失競合 / 法人処罰 / 明石歩道橋事件 |
研究成果の概要 |
現代的な犯罪現象においては、加害者・被害者が複数であることが、その顕著な特徴である。特に、大規模事故にみられる一つの大きな特徴として、組織体に所属する複数の者の過失的な行為が原因となっていることが多いという点が挙げられる。そのような場合の刑事的な対応として、従来、各関与者の過失の競合として扱うという方法が採られてきたが、本研究では、過失競合以外の理論構成の可能性を検討した。 特に、共犯規定を適用する過失共同正犯構成、及び組織体としての刑事責任を問う、法人処罰構成につき、これらの問題について詳しい日本・ドイツ・台湾の教授に報告を依頼し、それらの理論構成の持つ長所と課題の双方について研究した。
|
自由記述の分野 |
刑法
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
複数人の刑事責任が問題となった過失事案としては、明石歩道橋事故事件(平成22.5.31最高裁決定)、JR福知山線転覆事故(平成25.9.27神戸地判、平成27.3.27大阪高判)、患者取り違え事件(平成19.3.26最高裁決定)など枚挙にいとまがない。また、大規模事故については、他国でも発生しており、異なる法分野・異なる国においても高い関心が寄せられている。本研究は、こうした大規模事故事案における関与者の刑事責任の追及のあり方という社会的関心の高いテーマに関して、刑法学の観点からのアプローチを試みるものである。
|