研究課題/領域番号 |
16K03366
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
松田 岳士 大阪大学, 法学研究科, 教授 (70324738)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 刑事手続 / 協議・合意 / 司法取引 / 証拠法 / イタリア法 / 組織犯罪対策 |
研究成果の概要 |
2016年刑訴法改正によって導入された「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度」のもとで得られた証拠の証拠法上の取扱いのあり方を念頭に置きつつ、比較法的検討の対象として、イタリアにおける「司法協力者」制度およびこれに関連する証拠法の内容を調査・紹介するとともに、自白排除法則について従来示されてきた趣旨説明を批判的に検討し直し、再構築し、裁判所の事実認定に要求される適正性の意義を解明した。
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自由記述の分野 |
刑事訴訟法学
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の学問的・社会的意義は、2016年刑訴法改正によって導入された司法取引の一種である「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度」のもとで得られた証拠の取扱いのあり方を念頭に置きつつ、イタリア法における類似の制度との比較の結果をも考慮に入れて、一定の利益と引き換えに得られた供述を裁判所が事実認定に供する際の問題性を特定し、証拠諸法則の根拠や証拠評価の方法をめぐる従来の議論を再構成する点にある。
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