研究課題/領域番号 |
16K03377
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研究機関 | 創価大学 |
研究代表者 |
池田 秀彦 創価大学, 法学部, 教授 (60168135)
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研究分担者 |
佐瀬 恵子 創価大学, 法務研究科, 准教授 (30609269)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 王冠証人 / 刑の減軽 / 不起訴処分 |
研究実績の概要 |
研究代表者は、2017年8月23日から8月27日まで、チューリッヒ大学法学部・大学院図書館で王冠証人規定であるスイス刑法260条の3に関する文献(立法資料、論文、注釈書等)を収集した。その後ボン大学刑法研究所に移動し、8月31日まで王冠証人規定であるドイツ刑法46条bに関する文献の収集を行った。 論稿としては、前年度にオーストリアで収集した文献に基づき、2011年1月1日に施行されたオーストリア王冠証人規定(刑訴法209条a)の連邦司法省法案と連邦政府法案の各提案理由書について紹介した。同規定は、有効期間が2016年12月31日までとされていたため、恒久化するか、有効期間を延長するか、失効させるかという喫緊の問題があり、政府及び議会がその対応を迫られていた。連邦政府は、組織犯罪対策等の上で、同規定の有効性、課題等について時間をかけて検証する必要があるとの意見を受け、同規定の有効期間を2021年12月31日まで延長することを決めた。また意見照会手続(Begutachtungsverfahren)で従前の規定について様々な意見、批判が加えられ、これを受け同規定の内容も大幅に改められた。この改正法は、2016年12月15日に国民議会(Nationalrat)で可決され、12月20日に連邦議会(Bundesrat)で可決成立し、2017年1月日に施行された。 また、ドイツの王冠証人規定およびスイスの王冠証人規定についての論稿を18年度に公表するために、資料の整理、分析を行い執筆の準備を進めている。 研究分担者は、2018年3月にフライブルクのマックスプランク国際刑法研究所で量刑に関する文献を中心に収集した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
「研究計画」に沿った研究を進めている。
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今後の研究の推進方策 |
本年の8月に、2017年1月1日施行の改正刑訴法209条aに関する文献(刑訴法基本書、論文等)を収集するため、オーストリア国立図書館、ウィーン大学法学部等を訪問し、その後ドイツの王冠証人規定に関する文献収集のためベルリン自由大学等を訪問する。
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次年度使用額が生じた理由 |
研究分担者の3月の出張経費の処理が次年度に行われるため。
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