研究課題/領域番号 |
16K03378
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研究機関 | 神奈川大学 |
研究代表者 |
公文 孝佳 神奈川大学, 法学部, 教授 (30312333)
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研究分担者 |
加藤 正明 神奈川大学, 法学部, 教授 (00587438)
白取 祐司 神奈川大学, その他の研究科, 教授 (10171050)
安達 和志 神奈川大学, その他の研究科, 教授 (10409906)
幸田 雅治 神奈川大学, 法学部, 教授 (10635460)
三浦 大介 神奈川大学, 法学部, 教授 (30294820)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 違式かいい条例 / 警察官職務執行法 / 行政警察作用 / 危険防止措置 / 違警罪 / 比例原則 |
研究実績の概要 |
明治期からの行政警察作用に関する布達をはじめとする行政文書等の集積を行った。東京府,大阪府,神奈川県の違式かいい条例を対象としたのは昨年度までと同じである。昨年度は本条例に先行する取締規則をも対象としたが,本年度は将来における公刊をも見据え,適用のための細則等をも収集対象とした。本年度は神奈川県で施行されたものの資料完成・公刊を目指したが,収集に難航したため見送らざるを得なかった。完成年度に予定している,適用事例の収集と併せ整理し,30年度後半には公刊を目指したい。 昨年度は,行政警察作用の統制法規としての警察官職務執行法の制定過程の研究に着手し,旧行政執行法廃止後,本法制定過程の諸資料を相当程度収集することができた。 比較法的研究に関しては,ドイツ警察法に関するものと実体刑法と行政警察法規の関連に関して研究を行なった。ドイツ警察法の基本処分の沿革について文献調査を行い,特に伝統的に警察法において認められてきた基本的処分の沿革について調査を行い,基本的処分と本来予定されていなかった処分を行う場合の一般条項の位相について知見を得ることができた。実体刑法においては,行政警察作用の領域において予防目的で罰則を設ける場合に問題となる抽象的危険の内実につき検討を行った。 平成30年度においても,史料の収集は継続し,また比較法に関しては,本年度に得られた「抽象的危険」の観点からの実体法領域での危険予防法制に関する検討は維持する。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
違式かいい条例に関しては過年度の方針を継続しており,その前身となる取締規則の収集をも含め,適用事例の収集も行っている。取締規則から違式かいい条例,違警罪に至るまでの史料をフォローしえた地域もあるが,先進地域である三府五港での展開の影響をも視野に入れると,すでに資料収集を一定程度終えた地域に関しても,先進地域との連関を視野に入れたうえで資料の再整理を行う必要がある。そのため,資料の公刊が遅れることになったが,これは史料の整理分析による新たな視座が得られたことによるものであり,公刊はより十分な形で行うべく準備を進めている。 警察官職務執行法の制定過程及び改正に関する分析については,前者については史料収集はほぼ終えることができた。現在は行政執行法廃止前後の通達類を収集している。これにより,旧行政執行法の廃止から現行警職法に至るまでの立法の連続・不連続が明らかになると考えている。 比較法研究では主としてドイツを対象とした。警察法の権利制限の諸相についての外観を得ることができ,規定外の権利制限を行い場合の一般条項の機能について知見を得ることができた。また,刑罰法規を利用した予防法制における抽象的危険の研究に着手した。これは今後の刑事立法の理論的基盤になりうるものであると考えている。この二つの分野において,論考を現在作成中である。 2017年度においては,ドイツ警察法中にDV対策法である暴力保護法制定と同時に規定された住居退去処分と一般条項の関連を検討したが,ここで得られた知見をもとに,一般条項による権利制限の限界に関する文献調査を開始している。
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今後の研究の推進方策 |
本研究の二つの柱である行政警察作用における立法史研究と比較法研究は今後も維持する。違式かいい条例に関しては資料の公刊を急ぎたい。中でも以下の二点に重点を置きたい。 警察官職務執行法の制定過程及び改正案の研究に関しては,旧行政執行法の廃止時の議論,その後の立法案,廃止時の議論をフォローする。のみならず,廃止前後の内務省の旧行政執行法に関連する通達類をみることで,同法の廃止にどう対応しようとしていたかを調査し,この観点から,警察官職務執行法との連続及び不連続を明らかにする。これを基底としたうえで,内務省廃止後の警察庁及び検察庁における警察官職務執行法運用への対応を巡る通達類を調査し,終戦による内務省の廃止と行政執行法の廃止というエポックが「行政警察作用による予防法制」をどのように変容させたかを明らかにする。 比較法研究に関しては,17年度より予防立法の基盤研究として危険概念の研究を開始したが,これを継続する。またドイツ警察法における基本処分と一般条項の関連についての調査を継続すし,一般条項ではカバーできる領域の限界を明らかにすることで,行政警察作用における比例原則の規準が明らかにすることができると考えている。また,この点は,警察及び捜査機関による権利制限という点で共通する刑訴法上の強制処分と任意処分の限界づけの理論的基礎を提供するものであると考えており,行政警察作用による権利制限の根拠づけとカテゴライズに関する調査と研究を継続することで,刑事訴訟法における強制処分法定主義と令状主義を再定位することに資すると考えている。同様の視座に立ち,フランス法の調査及び研究も継続したい。
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次年度使用額が生じた理由 |
主たる理由は旅費の未消化である。2017年度では海外調査をフランスでしか行うことができなかった。2017年度には国内での資料収集と分析の対象が広がり,比較法研究は論文及び立法資料を対象とする国内での調査にとどまった。ドイツを対象とする調査はヒアリングを中心とする実態調査(規定のガイドライン,運用実績など)を行うべく,文献調査を行ったものの,17年度と同じく,対象地域の警察当局でのヒアリング調査が,当方の研究員と先方の予定調整がうまくいかず断念せざるを得ず,最終年度に持ち越さざるを得なくなった。そのため,本来,最終年度にこれを行うことにした。 (使用計画) ドイツにおいては,ベルリン国立公文書館,フランクフルト及びライプツィッヒにある国立図書館にて各ラントの警察法立法資料及び文献収集を行う。また,ヘッセン州警察当局及びベルリン州警察当局において,行政警察作用のうちカレントな話題であるDV=haeusliche Gewaltの担当部局のヒアリングを行い,これに対する各種警察処分の適用実績等の調査を行う。
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