本研究は、平成26年会社法改正及び同時期に定められたスチュワードシップとガバナンスのダブル・コードを、1990年代以降の国際的な潮流となった市場構造への応接をその本質とするものと捉えた上で、フランスに展開した法人論とその歴史的基礎を中心に企業ガバナンスと経済秩序を結ぶ法理論と法制度を検討するものであり、その成果として、第一に、同時期に進展した変革の中で、法人論においてその関係が鍵となる市民社会の位置付けをめぐってEUとアメリカの考え方におけるより大きな対立を見出したこと、第二に、政治と経済秩序をめぐる歴史的考察の出発点として古典期の構造変動期の分析を行った。
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