研究課題/領域番号 |
16K03385
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
村上 正子 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (10312787)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 子の監護 / 子の利益 / 国際裁判管轄 / 子の住所地 / ハーグ条約 / 間接強制 |
研究実績の概要 |
平成28年度は、子の監護紛争の法的処理に関する国内の議論を中心に分析・整理を行った。第一に、ハーグ子の奪取条約に加盟したことが、子の監護紛争の処理にいかなる影響を及ぼしているかという観点から、類似の事例に関する裁判例を分析した。具体的には、国境を越えた不法な子の連れ去りお防止するという目的を有するハーグ条約との関係で、子の監護紛争処理のために日本の国際裁判管轄を認めるにあたって、その目的がどの程度考慮されているか、子の住所地を基準とする場合の考慮要素について検討した。第二に、現在国会で審議を待っている人事訴訟法改正案における子の親権者指定を中心とする子の監護紛争の国際裁判管轄及び外国裁判の承認・執行に関する規定について、その立法過程における議論を整理した。 その結果、現在のわが国では、必ずしも子の監護紛争を統一的に処理しようとする考え方が一般的ではないことがわかった。その原因は、事例ごとの子の利益の保護を最優先に考えていることにあり、そのため、子の奪取の防止も含めた子の監護紛争の統一的処理と、継続的な子の利益の実現という包括的な視点が欠けているものと思われ、それは、子の引渡しや面会交流の強制執行手続にも少なからず影響しているのではないかと考えた。 強制執行手続における子の利益の保護については、現在、子の引渡しの国内執行手続の立法化作業が進行中である。そこでは、ハーグ子奪取条約実施法における子の引渡しの執行手続に準じた制度設計が議論されている。その議論は、国際監護紛争における執行のあり方を考える際にも参考になると思われる。特に間接強制については、子の引渡しや面会交流に関してその実効性も含めて検討すべき課題は少なくない。今年度は米国における裁判所侮辱に関する議論を比較の対象として検討した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
当初予定していなかった執行手続について比較法調査等を行ったため、当初予定していた、国際条約やEU規則などの規律の分析が出来なかった。 また、ハーグ子奪取条約の適用事案が一般に公表されていないため、実務家に対するインタビュー調査を実施したが、その結果がまだ十分に整理できておらず、問題提起段階にとどまっており、成果を公表するに至っていない。 以上のことから、本研究課題の進捗状況についてやや遅れていると評価した。
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今後の研究の推進方策 |
平成29年度は、昨年度実施したインタビュー調査で明らかになった問題の所在等に基づいて、比較法研究を中心に行う予定である。また、その前提として、昨年度実施予定だった国際条約やEU規則などの規律の分析を行う予定である。 具体的には、ドイツ法については、EU規則と国内法との調和をどのように図っているかを中心に調査する。また英国については、アンダーテイキングとミラーオーダーの運用状況を中心に調査する。その際には、外国裁判の承認・執行制度の枠組みにおける処理との関係を明らかにする。米国については、子の連れ去り防止を実現するために構築している独自の枠組みと、裁判所侮辱による子の引渡しの実現を中心に調査する。 また、いずれの国においても、裁判官ネットワークの運用についても明らかにしたいと考えている。
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