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2018 年度 研究成果報告書

会計不正の民事法的コントロール

研究課題

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研究課題/領域番号 16K03386
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
研究分野 民事法学
研究機関千葉大学

研究代表者

堀田 佳文  千葉大学, 大学院社会科学研究院, 准教授 (40375605)

研究期間 (年度) 2016-04-01 – 2019-03-31
キーワード会計不正 / 経営者不正 / 会計監査人 / 無限定適正意見 / 内部統制 / 任務懈怠 / 経営判断原則 / コーポレート・ガバナンス
研究成果の概要

伝統的な監査理論は、不正会計を行う主体が取締役であることから、不正会計の抑止は会計監査人の役割に含まれず、抑止できなかったことについて責任を負わないと考えてきた。しかし金商法193条の3は、違法行為の通知により不正会計を抑止する強力な手段を会計監査人に付与している。また、会計監査人はゲートキーパーとしての役割を果たすことが期待されている。これらから、会計監査人は不正会計の抑止について民事責任を負いうると解すべきである。ただし現実的に、会計監査人は、取締役が巧妙に行う不正を見抜くことが困難であるから、会計監査人にも取締役の経営判断原則を参酌した解釈指針を導入すべきである。

自由記述の分野

民事法学

研究成果の学術的意義や社会的意義

会計不正を抑止することが会計監査人の役割であるかという問題については、監査理論から否定的な見解が示されていたが、大規模・悪質・巧妙な会計不正を抑止する必要性は高まっている。会計監査人はこれを実現するための有力な制度である。確かに計算書類・財務諸表は取締役が作成するものであるが、このことから直ちに会計監査人が会計不正の抑止に責任を負わないということにはならない。同時に会計監査人に結果責任を負わせるべきではなく、会計監査人が専門家として負う注意義務に照らして、かつ取締役における経営判断原則の考え方を導入することで、マイルドかつ適切な解決が図れることを示した点に、本研究の意義がある。

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公開日: 2020-03-30  

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