研究課題/領域番号 |
16K03395
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研究機関 | 一橋大学 |
研究代表者 |
小粥 太郎 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (40247200)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 実体法と手続法 / 民法 / 民事執行法 / 民事訴訟法 |
研究実績の概要 |
民事執行を中心とする実体法と手続法との関係については、法制審議会において改正要綱が決定されたため、議論が一段落しつつある感がある。本研究代表者は、まず、裁判官諸氏との共同研究により、着実に課題に関する理解を前進させることができた。裁判官との意見交換によって、実務的な視点を学ぶことが少なくなく、思わぬ発見や前進があった。その成果は、専門雑誌にこれまで6回にわたって掲載された(論究ジュリスト誌における「現代訴訟の論点と法理論の検討」という表題の連載。2018年度内に完結)。つぎに、債権法の注釈書を執筆するための検討会議(2018年度は2019年3月に開催)において、民法414条に関して実体法と手続法(とくに執行法)との関係を議論する機会を持ち、これまた、課題に関する理解を前進させることができた。もっともその成果はまだ公表されていない。さらに、物権法の注釈書を執筆するための検討会議(2018年度は2018年4月、9月、2019年3月に開催)において、共有物分割の問題を手がかりに、実体法と手続法(とくに訴訟法)との関係についての理解を進めることができた。原稿をすでに提出しているが、校正、他の執筆者との調整等になお時間を要する見込みのため、公表はもう少し先になりそうである。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
研究課題は古くからの難問であり、かなりのエフォートを投入しなければ研究の完遂を期待するのは困難であったところ、2017年度2018年度は予想外に管理職業務に就くことになり、業務に忙殺されたため、当初予定したエフォートを投入することができなかった。 しかし、管理職業務は2019年3月末をもって一区切りさせることができ、また、学界では関連する研究が少しずつではじめており、これらを摂取することによって、なんとか2019年度中には成果報告書をまとめることができると考えている。
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今後の研究の推進方策 |
主として民法414条に関して、この分野の研究をリードする森田修教授、山本和彦教授が、実体法と手続法(執行法)との関係について議論を交わしている。2019年度は、すくなくとも、彼らの業績を咀嚼検討した上で、成果報告書にまとめたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
2017年度および2018年度については、予想外に勤務先大学において管理職業務を担当したため、当初計画したエフォートを投入できず、研究のとりまとめのために、2019年度も研究を継続せざるをえないことになったため。
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