研究課題/領域番号 |
16K03397
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研究機関 | 静岡大学 |
研究代表者 |
小林 道生 静岡大学, 人文社会科学部, 教授 (60334950)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 保険業法 / 保険募集 / 保険募集規制 / 情報提供義務 / 意向把握義務 |
研究実績の概要 |
平成26年の保険業法改正は、金融庁の監督指針を含む従来の保険募集規制のありようを整理し直したうえで、顧客に対する行為規制の側面では、法令上、保険会社、保険募集人に募集プロセスにおける積極的な対応を求める規制を新たに導入し(情報提供義務、顧客の意向の把握義務(以下、「意向把握義務」という)の導入。保険業法294条1項、同法294条の2)、さらに、体制整備の側面についても、保険会社が監督責任を負う従来の保険募集人規制に加え、保険募集人自らにもその業務の特性や規模に応じて、体制整備を義務づけた(保険業法294条の3第1項)。 本年度(平成28年度)に実施した研究では、平成26年保険業法改正によって導入された保険業法294条1項の情報提供義務について、最新のコンメンタールのほか、制度改正の際に行われたパブリックコメントへの金融庁の回答などを踏まえて、関係する個々の保険業法施行規則の規定を対象に、その詳細を明らかにしたうえで、情報提供義務に係る今後論点となりうるいくつかの事項を取り上げて検討を行った。具体的には、保険業法294条1項の情報提供義務と同法300条1項1号の重要事項の不告知禁止規定との関係、300条1項1号の重要事項の不告知禁止規定の顧客保護に果たす役割、そのほか、保険業法294条1項の情報提供義務と同法294条の2の意向把握義務との関係、とりわけ、複数保険会社の商品を扱う乗合代理店が行う、商品の比較推奨時における情報提供義務(保険業法施行規則227条の2第3項4号)と意向把握義務との関係、等について考察し、その成果を論文にまとめた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
他にも科学研究費の助成を受けていた結果、本年度(平成28年度)は資料収集に予算を使用することはなかったが、本研究課題のなかで取り組むべき主要な検討対象のひとつについて、研究者、実務家の理解や金融庁の見解等を織り込みながら、検討の結果を論文としてまとめることができたため。
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今後の研究の推進方策 |
本研究課題を進めていくにあたっては、順次、関連する検討対象に取り組むことにより、これらの成果である論文の内容が相互に整合性の取れたものにしていくよう留意する必要がある。そのような見地から、平成29年度に実施する研究としては、保険業法294条の2の意向把握義務について検討を試みることを予定している。
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次年度使用額が生じた理由 |
他にも科学研究費の助成を受けていた結果、支出が抑えられたことによる。
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次年度使用額の使用計画 |
所属研究機関の勤務の日程上可能であれば、海外(ドイツ)への出張を考えている。
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