研究課題/領域番号 |
16K03397
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研究機関 | 静岡大学 |
研究代表者 |
小林 道生 静岡大学, 人文社会科学部, 教授 (60334950)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 消費者契約法 / 保険業法 / 保険募集 / 保険募集規制 |
研究実績の概要 |
令和元年度の研究実績として、「消費者契約法における『勧誘』、『媒介』と保険募集の意義」静岡大学法政研究23巻3・4号57頁をあげることができる(なお、これは、前年度から継続する期間の実績である)。 この論文は、最判平成29年1月24日民集71巻1号1頁が消費者契約法上の「勧誘」の該当性につき、特定の消費者ではなく、広告やチラシの配布など不特定多数の消費者に向けた事業者側の働きかけであっても「勧誘」に当たる場合があることを明らかにしたことを契機にしたものである。 論文では、まず、消費者契約法4条に関し、保険会社による保険商品の案内チラシの配布や広告を掲載する行為について、どのような場合が「勧誘」に当たるのか、また、同法5条1項の適用が問題となる場合には、保険会社から第三者への保険商品の案内チラシの配布や広告を掲載する行為の委託は「媒介の委託」と評価できるか、検討を行った。 一方、保険募集の意義について、金融庁の監督指針では、保険商品の案内チラシの配布や広告の掲載は、基本的に保険募集に該当しない行為とされており、保険募集に当たらない以上、当該行為に従事しても保険業法上の行為規制が課されることはない。もっとも、商品のチラシ配布や広告の掲載という行為も、当該行為に従事する主体によっては、保険募集(監督指針にいう「保険契約の締結の勧誘」)に該当する場合があるといえるのではないか、さらに、上記最高裁判決を踏まえた議論状況が保険募集の意義(「保険契約の締結の勧誘」の意義)を考えるうえで何らかの示唆を与えることにならないか、についても併せて考察した。 令和元年度の研究実績としては、他に、東京地判平成29年4月24日判タ1455号217頁の評釈である「激しい運動中の過度の肉体の行使として不慮の事故非該当とされた事例」 保険事例研究会レポート328号1頁がある。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
昨年度(令和元年度)の研究実績として掲げた「消費者契約法における『勧誘』、『媒介』と保険募集の意義」静岡大学法政研究23巻3・4号57頁は、本来、平成30年度中に公表の予定であったが、掲載誌の刊行スケジュールに合わせて、令和元年度の初めまでの間、執筆に従事することとなった。これに伴い、民法(債権法)の改正作業のなかで議論された約款の組入要件としてのその事前開示、また、不意打ち条項規制と保険業法の情報提供規制とがどのような関係にあるのかという、約款規制に係る論点の検討に遅れが生じたため。
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今後の研究の推進方策 |
本研究課題は、平成26年改正保険業法により新たに導入された主要な保険募集規制を検討対象としている。平成29年度は、保険業法294条1項の情報提供義務について検討し論文にまとめることができた。引き続き、平成26年改正の際に、情報提供義務と並び顧客に対する行為規制として導入された「顧客の意向把握義務」(保険業法294条の2)についても、適合性原則との関係を意識しつつ考察する予定である。 また、民事法との関係では、平成30年度から令和元年度にかけて、上記のとおり、消費者法分野における最高裁判例の出現を受けて、研究実施計画策定時には顕在化していなかった消費者契約法上の論点との関わりについて取り組んだ。最終年度である令和2年度は、民法(債権法)の改正作業のなかで議論された約款の組入要件としてのその事前開示、不意打ち条項規制と保険業法の新たな情報提供規制とがどのような関係にあるのか、自らの問題意識を明らかにしつつ、とくに家計分野における保険契約者保護の実効性について検討する。
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次年度使用額が生じた理由 |
(理由)複数回、海外(ドイツ)への出張を予定していたが、コロナウィルスの影響により取り止めとなり、年度当初の計画通りに支出ができなくなったため。 (使用計画)コロナウィルスの収束状況に応じて、所属研究機関の勤務の日程上可能であれば、複数回、海外(ドイツ)への出張を考えている。
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