研究課題/領域番号 |
16K03400
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
洲崎 博史 京都大学, 法学研究科, 教授 (20211310)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 自動車保険 / 被害者の直接請求権 / 損害賠償額算定 |
研究成果の概要 |
自賠責保険または任意対人責任保険において法律または約款の規定により被害者に付与される責任保険者に対する直接請求権の意義・機能について検討を行い、被害者が同請求権を裁判上行使する場合には、被害者が被った損害の額や加害者が責任を負うべき損害賠償額について被害者・責任保険者間で合意が得られていないときでも、それらの額の確定も含めて責任保険者の損害賠償額支払義務の内容を裁判において決することができることを明らかにした。
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自由記述の分野 |
保険法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
任意対人責任保険約款において被害者に付与されている直接請求権により、被害者が責任保険者に対して何を求めることができるか、とりわけ、請求権の額について争いがある場合の直接請求権の機能について、これまで立ち入った検討がされず、見解が分かれていることすら学界において十分に認識されていなかったように思われる。本研究は、従来の学説・裁判例の中には直接請求権を定めた約款規定の趣旨を正しく理解していないものがあることを指摘した。
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