研究課題/領域番号 |
16K03404
|
研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
中西 正 神戸大学, 法学研究科, 教授 (10198145)
|
研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
|
キーワード | 事業再生 / 私的整理 / 地域金融機関 / 民事再生 / 倒産処理 / D.I.P. |
研究実績の概要 |
2016年度は、静岡銀行のヒアリングを継続し、地域金融機関が主導する私的整理の実態を確定した上で、これをどのように理論分析するかにつき、研究した。その結果、実体の確定と理論分析については、一応の完成を見た。その成果は、「地域金融機関が主導する私的整理・改訂版」という原稿にまとめられている。 他方、アメリカ合衆国連邦倒産法との関係でも、注目すべき成果があった。連邦倒産法におけるDIPは、債務者が債権者団と事業再生計画を巡り交渉する場を設定するために創設された制度であることを、確認できた(ハワイ大学にてBooth教授とFaris判事よりお話を伺い、文献資料も収集した)。私的整理における交渉がそのまま民事再生に入るという実務を、アメリカ法をモデルにして、構築できよう。 今後の計画であるが、2つのプロジエクトが進行中である。第1は、静岡銀行と、やはり私的整理につきリーディングな2つの地域金融機関との座談会である。テーマは、(1)地域金融機関が主導する私的整理はどうあるべきか、(2)どうすれば弁護士は私的整理に関わることができるのか、(3)私的整理が再生型倒産処理の中心的となる実務における民事再生の役割(依然として大きな役割があると思われる)の、3点である。 第2は、会社分割の私的整理が不成立となり、そのまま会社分割を行い、分割会社を破産清算したところ、破産管財人より新設会社に対し否認訴訟が提起された実際の事件をベースに、仮に、私的整理が不成立後、直ちに簡易再生をすればどうなっていたかを、シミュレーションする、裁判官、弁護士、金融関係者による座談会である。かねてから、金融関係者より、この分野は民事再生の方が効果的であると指摘されていた。これを実証して、最初の「民事再生が妥当すべき領域」を確立したい。 このほか、アメリカ合衆国における、私的整理、チャプター11の実態調査を計画中である。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本プロジェクトは、概ね順調に進展していると思われる。その理由は、以下のとおりである。 (1) アメリカ合衆国連邦倒産法1125条の形成と展開 既に述べたように、連邦倒産法におけるDIPは、債務者が債権者団と事業再生計画を巡り交渉する場を設定するために創設された制度であることを、確認できた(ハワイ大学にてBooth教授とFaris判事よりお話を伺い、文献資料も収集した)。現行倒産法(1978年の連邦倒産法)は、Chandler法の、管財人が策定した事業再構築案を債権者集会が可決・否決するという実務を、D.I.P.である債務者と債権者が交渉して事業再構築の方針を策定する実務に変えたと、理解できると、思われる。そして、事業再構築の方針の決定のプロセスにおける、情報の提供、債務者、債権者、裁判所の役割などにつき規律している、連邦倒産法1125条は、その実証のための手段として、最適である。同条の趣旨は、Ch.11を、債務者(D.I.P.)が、事業再構築の方法、権利変更の内容を巡って債権者と交渉するためのフォーラムと位置づけ、必要な環境設定をしたものと、いえそうだからである。 (2) 地域金融機関が主導する私的整理の実証研究 こちらも、静岡銀行のご協力により、一応の進展を見ることができた(「地域金融機関が主導する私的整理・改訂版」という原稿)。「事業性評価」や「地域密着型金融」については、さらに詰める必要があり、金融庁に伺って、議論をしたいと考えている。今後の進展は、私的整理につきリーディングな3つの地域金融機関の座談会をうまく設定できるか否かにかかっている。
|
今後の研究の推進方策 |
(1) アメリカ合衆国連邦倒産法1125条の形成と展開 ハワイ大学で、文献検索により、1978年の倒産法改正の立法史料(膨大な分量である)のうち、1125条に関連した部分はどこかを、確定することができた。 今年度は、当該部分をしっかりと読み込むことが、課題となる。その後の改正の検証作業は、これができてからの課題となる。 (2) 地域金融機関が主導する私的整理の実証研究 予定している2つの座談会を成功させることである。予定している2つの座談会が成功し、問題点を確定できれば、シンポジウムを計画したい。3部構成で、第1部は、地域金融機関が主導する私的整理はどうあるべきか、第2部は、法律家は私的整理にどのように関わるべきか(どのようにすれば関わることができるのか)、第3部は、私的整理が再生型倒産処理実務の基本となる時代に、民事再生はどうあるべきか・どのような役割を果たすべきか、となる。
|
次年度使用額が生じた理由 |
アメリカ合衆国(ハワイ大学)に研究調査に行ったが、費用自体は、別の科研費の費用を用いたこと。今回は、2つのテーマにつき、インタビューを行い、資料を収集した。 東京への旅費は、他の用途もある場合には、そちらの方から交通費をいただくことにして、科研費の支出を節約したこと。 プリンタなど、必要な機械をまだ購入していないこと。必要な文献を、まだ特定できていないため、購入しなかったこと。
|
次年度使用額の使用計画 |
座談会のアレンジで、東京、静岡のほか、広島、福岡に多数出張することが、予定されている。 アメリカ合衆国の倒産実務についての書籍を、調査の上、購入する。 プリンタなどp必要な機械を、早く購入する。
|