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2017 年度 実施状況報告書

計画外事業譲渡のあり方に関する比較法的研究

研究課題

研究課題/領域番号 16K03411
研究機関慶應義塾大学

研究代表者

工藤 敏隆  慶應義塾大学, 法学部(三田), 准教授 (50595478)

研究期間 (年度) 2016-04-01 – 2019-03-31
キーワード事業再生 / 再建型倒産処理手続 / 事業譲渡 / イギリス倒産法 / アメリカ連邦倒産法 / プレパッケージ型事業再生
研究実績の概要

本年度は昨年度に引き続き、イギリス(イングランドおよびウェールズ)法については、プレパッケージ型会社管理(pre-packaged administration)に焦点を当てて、文献資料やインタビュー調査等で得られた情報の分析と整理を行った。特に、債権者への情報開示や、債務者の内部関係者への事業譲渡に対する規制を中心に取りまとめている。
また、アメリカ法の調査にも本格的に着手し、文献資料の収集と分析を行なった。目下重点的に調査している点は、計画外事業譲渡(連邦倒産法363(b)(1)による事業譲渡)に裁判所が許可を与える基準であり、リーディング・ケースであるIn re Lionel事件判決(第2巡回区連邦控訴裁判所、1983年)が示した基準が、In re Chrysler LLC事件(ニューヨーク州南部地区連邦倒産裁判所、2009年)や、In re General Motors Corp.事件(同)、In re Gulf Coast Oil事件(テキサス州南部地区連邦倒産裁判所、2009年)など最近の事例でどのように用いられているかについて分析を行っている。加えて、債務者がその財産を「いかなる第三者の権利も当該財産に付着しないものとして」(free and clear of any interest in such property)売却することを可能にする規定(同法363(f))の適用範囲や、計画外事業譲渡の規制に関する立法論(特に、Final Report of the ABI Commission to Study the Reform of Chapter 11)についても調査を行った。
さらに、日本法についても、民事再生法、会社更生法および会社法に関する文献資料の収集と分析を引き続き行っている。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

イギリス法の研究成果について、本年度中に論文にまとめる予定であったが、作業が若干遅れている。また、アメリカ法について、今年度は文献資料の分析に終始し、現地でのインタビュー調査を実施するまでに至らなかった。

今後の研究の推進方策

次年度は、イギリス法について、プレパッケージ型管理の史的展開、および現在指摘されている問題点(情報開示や、内部者への譲渡に対する規制など)に関する論文の完成に向けて作業を継続する。
また、アメリカ法について、計画外事業譲渡の許可基準の点を中心に、現地の研究者や実務家に対するインタビュー調査を実施した上で、論文の形でまとめる予定である。

次年度使用額が生じた理由

(理由)
本年度において、アメリカ法に関する現地インタビュー調査を予定してたが、文献調査の進度や旅程の関係で、次年度に行うこととした。そのため、物品費や旅費の支出が計画を下回ったことによる。
(使用計画)
次年度の旅費および消耗品費に充当する予定である

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公開日: 2018-12-17  

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