契約交渉力に不均衡が見られる場面において、契約内容の不自然さが立証されれば、契約締結過程がいかに公正であったかを有利な側が反証できない限り、その不均衡に「つけ込む」ような不公正な取引手法がとられたと推定され取消の効果が生じうるとするイギリス法における「過度な影響力の行使(不当威圧)」取消法理の現代的展開を探求し、以て、わが国の事業者に対して、多様な消費者に個々に向き合う際の誠実さと丁寧さを動機づけると同時に、各消費者の決定の充実と救済につながるよう「デザイン・フォア・オール」としての契約法・消費者法が実現される道を開いた。
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