研究課題/領域番号 |
16K03421
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
和田 宗久 早稲田大学, 商学学術院, 教授 (60366987)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 不実開示 / 金融商品取引法 / 会社法 / 民事責任 / 課徴金 |
研究実績の概要 |
本研究は、証券市場において上場会社等が不実開示を行った際、それについて課され得る刑事責任、行政処分、民事責任に関する制度の関係性を明らかにするとともに、主に、法人としての上場会社やその役員等に対して課され得る民事責任制度について、その制度設計のあり方、さらに、当該制度の解釈・運用のあり方を明らかにしていくことを目的とするものである。 平成28年度については、上記の各種責任制度の中でも、とくに行政上の処分、金融商品取引法上の課徴金制度について分析・検討を行った。そうした中で、まず、わが国の課徴金制度は、制度の趣旨としては、上場会社が開示書類の中で重要な事項について虚偽記載を行ったと認定された場合に、自動的に課徴金納付命令が発出されなければならないという仕組みになっており、当該上場会社に虚偽記載によって経済的利得が発生しているか否かであるとか、虚偽記載について故意・過失があったか否か、ということは問題とされないととされていることを確認した。ただ、実際の制度の運用状況を分析して意味ル都、上場会社が、訂正報告を提出した件数など比較して課徴金納付命令が発出されたケースは明らかに少なく、課徴金納付命令が下されるケースについては、実質的には広い意味での「悪質性」が考慮されているのではないかということを指摘した(ただ、こうした指摘については、今後より詳細な分析を行い、さらに明確に行っていきたいと考えている)。 以上のような指摘は、2016年12月22日に所属研究機関である早稲田大学において開催された研究会における、東京判平26年2月14日判例時報2244号6頁(クラウドゲート事件)に関する判例報告において行い、その中で、行政上の処分は、不実開示が行われたという事実と、その発覚によって有価証券の市場価格が一定程度変動したことをもって自動的に行われるべきではないかという問題提起を行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
「研究実績の概要」で述べたように、平成28年度においては、金融商品取引法上の課徴金制度のわが国における運用について検討を行った。同報告の内容は、平成29年度に論文化を行い、公表予定である。他方、平成28年度については、当初予定していたアメリカやイギリスにおける関連制度の調査および分析について遅れがみられた。本研究の中心的なテーマは、不実開示時における法人等の民事責任制度であるが、行政処分に関する制度について、当初の想定よりも、分析・検討すべき事項が多かったということがその原因の一つであるが、行政処分に関する検討は、本研究において不可欠であり、今後は研究のスピードを上げつつ、民事責任制度に関する分析・検討に速やかに移行していきたいと考えている。
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今後の研究の推進方策 |
上記に述べたように、これまでの研究では、不実開示時における法人等の行政処分に関する制度について分析・検討を行ってきた。同制度に関する日本の制度の問題点が明確になってきたこともり、今後は、まず、当初の研究計画よりも、行政処分に関するアメリカやイギリスにおける同様の制度(Civil Penalty等)について、より詳細な分析・検討を迅速に行いたいと考えている。そして、そこでのアプトプットをベースに明確な視点をもって、本研究の中心的なテーマである、不実開示時における法人等の民事責任制度について、アメリカやイギリスのより詳細な状況の調査・分析に移行したいと考えている。
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次年度使用額が生じた理由 |
当初予定していたイギリス・アメリカにおける調査に行くことができなかったため。
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次年度使用額の使用計画 |
平成29年度については、9月にイギリス・ロンドンにて調査・研究を行う予定である。既に、同国の会社法改正担当者等とのアポイントをとっており、そうしたインタビューや、ロンドン大学において資料集等行う予定である。
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