研究課題/領域番号 |
16K03422
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
田山 輝明 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 名誉教授 (30063762)
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研究分担者 |
志村 武 関東学院大学, 法学部, 教授 (80257188)
黒田 美亜紀 明治学院大学, 法学部, 教授 (60350419)
藤巻 梓 静岡大学, 人文社会科学部, 准教授 (70453983)
青木 仁美 早稲田大学, 高等研究所, 助教 (80612291)
橋本 有生 早稲田大学, 法学学術院, 助教 (90633470)
足立 祐一 早稲田大学, 法学学術院, 助手 (80734714)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 成年被後見人の欠格条項 / 成年後見の利用と印鑑登録の抹消 / 成年後見用診断書 / 国際研究者交流(オーストリア) / オーストリア代弁人法の改正 / 行為能力の自動的制限の廃止 / 障害者権利条約 / ドイツの障害者の参加・自己決定法 |
研究実績の概要 |
障害者権利条約の批准を前提として、障害者や被後見人に対する差別につき、各分野の専門家の問題提起を受け、法制的観点から研究した。6月には、報告者:船崎 まみ(元弁護士)・テーマ「明石市における成年被後見人等の欠格条項を廃止する条例について」、7月には、報告者:田中 朝美(弁護士)・テーマ「成年後見開始と印鑑登録抹消について」により、欠格条項を研究した。9月には、報告者:金川 洋 (元・日本社会福祉士会専務理事)・テーマ「成年後見用診断書(書式)の各家裁における差異と今後の方向性」により「医療と後見」について、12月には、報告者:神谷 隆一(弁護士)・テーマ「成年後見人の財産管理事務に対する成年後見監督人による監督と家庭裁判所による監督について」、17年1月には、報告者:志村 武(関東学院大教授)・テーマ「アメリカ合衆国の成年後見制度における最近の動向―特に障害者権利条約の影響に焦点を当てて」により権利条約との関連も研究した。 10月29日には、インスブルック大学、M・ガナー教授の公開講演(於:早大)「1.オーストリアにおける代弁人(成年後見人)法の改革(2016年)について」、「2.被代弁人(被後見人)の職業及びその他の制限について」を実施した。 以上の報告・討論については、一般社団法人比較後見法制研究所のHPで公開したうえで、紀要「季刊比較後見法制5号」に掲載した。明らかになった問題点は、①各分野において権利条約の趣旨と反するような差別が存在している、②日本の成年後見法制は、その利用により被成年後見人等の行為能力が自動的に制限されるが、これは重大な欠陥である、③オーストリアの法改正などを参考にして、権利条約の趣旨に合致するように日本の法改正を進めるべき、等である。④未公表であるが、ドイツの「障害者の参加と自己決定の推進のための法律」についても、翻訳を開始している。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
比較法的研究により、民法典の成年後見法制について、障害者権利条約との関連で問題を抱えている国では、民法の改正に着手している(オーストリア等)が、比較的問題が深刻でない国(ドイツ等)においては、社会保障法制全体の見直しの観点から、障害者の参加・自己決定法の制定(社会保障法典の改正)等を展開している。日本の法制度の在り方について具体的な提言を行うためには、オーストリアの法改正等を参考にしながら、ドイツが行っているような成年後見法の背景にある法の整備をも参考にした研究が必要であるが、現在それに着手している状況である。日本の国内における「欠格条項」については、上述の「明石市の条例」におけるように、個別具体的な対応によりある程度の解決が可能であることが明らかになっている。印鑑登録や証明書の発行についても、本人の権利の擁護を最大限に尊重しつつ、各自治体の対応が待たれるところである。各種の職業関連法における「欠格条項」も、形式的・画一的にではなく、オーストリアの例にみられるように、実質的な対応を検討すべきである。オーストリアでは、代弁人の任命と結合された行為能力の制限が重視されるのではなく、当該職業活動にとって実際に必要な要件が問題とされている例があり、この規定は、模範的であり、差別的なものではない、とされている。なお、医療の分野においても、必ずしも法改正を待たなくても可能な実務的改善を検討すべきである。
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今後の研究の推進方策 |
基本的には、従来の「研究計画」を変更する必要はない。それを前提として、オーストリアの法改正は、2017年3月に成立したので、2016年に続き、この分野の専門家の話を聞きながら、理解を深めたい。その際に重要になるのは、被成年後見人の行為能力の制限をめぐる問題である。成年後見分野における法定代理の利用をいかにして制限して、本人支援に置き換えていくか、が論点となる。同時に、司法機関としての裁判所の役割の限定も考えなくてはならない。すなわち、オーストリアにおけるように、社会福祉のマンパワーを成年後見の機能の中にいかにして組み込んでいくか、が重要である。その点で、オーストリアにおける「クリアリング」の制度は大いに参考になる。つまり、いきなり、司法制度上の成年後見に移行するのではなく、事前に、社会福祉の観点から、本人に対する支援等の必要性について、成年者保護協会などが検討する仕組みである。この機関については、日本の社会福祉協議会との違いを含めて、専門家から、その実際の機能について、さらに詳しく聞いてみる必要がある。そのうえで、日本的「クリアリング」に関する研究を進めたい。 フランスの動向については、現に研究を開始しているが、さらに検討対象の範囲を広げて研究を深めたい。 アメリカは、権利条約を批准していないが、権利擁護については、独自の対応をしているので、次年度に研究を行いたい。 また、中国では、民法総則が新たに制定され、そこには成年後見関連規定も含まれているので、これについても研究が必要である。韓国についてはすでに行ったが、両国については、比較法研究にとって、最重要の国だからである。
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次年度使用額が生じた理由 |
研究担当者の都合により、海外研究が次年度になった点と、中国の成年後見法制の研究が、同国の立法との関連で、少し遅れたため。
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次年度使用額の使用計画 |
研究担当者の都合により次年度となった海外研究および、中国の成年後見法制の研究(研究者の招聘にかかる費用)に使用する。
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