研究課題/領域番号 |
16K03423
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
本間 靖規 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (50133690)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 家事債務 / 強制執行 / 面会交流 / 子の引渡し / 手続保障 / 当事者の協議 / 執行のソフト化 / 債務履行の確実性 |
研究成果の概要 |
家事債務の強制執行に関しては様々な問題がある。養育費等の金銭の支払いに関する履行率の低さ、面会交流の強制方法、子の引渡しの執行方法などが議論の対象となっている。このうち近時の民事執行法の改正において、債務者の財産探索に関する第三者照会と子の引渡しについては立法的な手当がなされた。しかしこれが実効的であるかは問題であり、改正法施行後の実務動向を見守る必要がある。 本研究は、本来は、これらに関する比較法的研究に基づいて、立法に当たっての資料を提供することを目指して行われたものである。十分な研究はこれからであるが、債務者に対する身体拘束を執行法に規定が設けられるべきであったように思われる。
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自由記述の分野 |
民事訴訟法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究においては、特に比較法に力を入れ、現在履行状況に問題のある家事債務の強制執行の方法の中で何が欠けているのかを抽出することを心がけた。英米法にある裁判所侮辱のシステムは、大陸法の中でドイツでは秩序金と秩序拘禁の両方でまかなっており、フランス法系においては、刑法上の罰が実際に科せられる方法が採られている。このような強力な権利の実現手段は、日本においても必要であるように思われる。 他方で、家事債務の履行は任意に行われることが望ましい。強制執行の段階に入っても当事者間の協議が随時可能なようなシステムが必要である。結局、家事債務の執行においては、執行のソフト化と厳格化の両方を備えることを要する。
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