研究課題/領域番号 |
16K03425
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研究機関 | 愛知大学 |
研究代表者 |
吉垣 実 愛知大学, 法学部, 教授 (60340585)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 予備的差止命令 / 仮制止命令 / 本案代替化 / 民事保全法 / 仮の地位を定める仮処分 / 満足的仮処分 |
研究実績の概要 |
本研究の目的は、アメリカ連邦裁判所における予備的差止命令と仮制止命令の発令手続を概観し、わが国の仮処分命令への示唆を検討することである。平成29年度は、日本法への示唆を検討した(予備的差止命令および仮制止命令には、主訴訟が差止命令である場合と、そうではなくて他の種類の訴訟である場合とある。前者の場合は、主訴訟である永久的差止命令の権利の保全というような、従属的なものではなく、むしろ、その先駆的なものとみることが適切であろう―予備的差止命令は、観念的には将来確定されるべきものの保全と考えることになろう―。アメリカの議論は、わが国の仮の地位を定める仮処分、とくに、満足的仮処分における本案代替化の是非を考えるうえで有益である。満足的仮処分については、仮の措置にとどまるはずの保全手続であるにもかかわらず、事実上、終局的な解決に至るという現象がみられる。そこでは、本案訴訟において勝訴判決が得られたのと同様の結果が仮処分債権者に与えられ、それでも仮処分命令に対して不服が申し立てられることは実際に少なく、また本案訴訟が提起されることもないまま、保全手続の終結とともに紛争は「一応決着」となる場合が多い。この現象をどのよう受け止めるかであるが、私見はこれを肯定的にとらえている。紛争解決の場は民事訴訟でなければならないという必然性はないように思われる。かかる解釈論を可能にするため、アメリカの議論を参考に検討している:その成果を論文として、法経論集216号(2018年9月発行予定、平成30年9月発行予定)に発表する予定である)。 平成29年度は、テーマに関連して、①「確定判決の効力を受ける第三者の救済方法について」、②「再審手続について」、③「国際的商事紛争の解決方法としての商事仲裁について」の3つのテーマについて、論文、コンメンタール、翻訳を発表した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
平成29年度は、日本法への示唆を検討することであった。これについて公表のめどがついている。
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今後の研究の推進方策 |
日本法への示唆を検討した後、グローバル社会に対応し得る、迅速な紛争解決のための解釈論を示してみたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
予定していた海外出張を行うことができなかったため。平成30年10月に行われる、国際訴訟法会議(スペイン、サラマンカ大学で開催)で国別報告者となっており、また、韓国民事執行法学会報告で報告を行う予定である。その研究費用に充てたい。
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