• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 課題ページに戻る

2018 年度 実績報告書

投資取引訴訟における損害賠償額の調整に関する実態的・法理論的研究

研究課題

研究課題/領域番号 16K03440
研究機関南山大学

研究代表者

王 冷然  南山大学, 法学部, 教授 (70546639)

研究期間 (年度) 2016-04-01 – 2019-03-31
キーワード過失相殺 / 損害賠償額の調整 / 適合性原則違反 / 説明義務違反 / 投資取引損害賠償
研究実績の概要

本研究の目的は、投資取引訴訟における損害賠償額の調整をめぐる裁判の実態を精査し、そこに体現された損害賠償額を割合的に減額する根拠の内実を分析し、そのうえで、投資取引の領域において、損害賠償額の調整によって、顧客に損害の一部を負担させることの当否およびそれを支える損害分配原理とは何かを明らかにし、損害賠償額の調整に関する理論構造全体に対する影響を解明することである。
本年度では、主に裁判例の分析を中心に作業を行い、その成果をまとめて公表した。
具体的には、金融業者の説明義務違反のみが認められた場合での過失相殺の認定において、裁判例の判断状況を精査・分析し、顧客のどのような要素を取り上げて「被害者の過失」として認定されたかに関する裁判例の判断手法を明らかにしたうえ、その問題点を析出し、その成果を論文にまとめて、公表した。
引き続き、適合性原則と説明義務の両方が違反された場合での過失相殺に関する裁判例の判断状況と、どちらの一方を含む複数義務違反が認めれた場合での過失相殺に関する裁判例の判断状況を精査・分析し、顧客のどのような要素を取り上げて「被害者の過失」として認定されたかに関する裁判例の判断手法を明らかにし、その問題点を析出したうえ、それぞれ場合での判断手法の異同を分析し、その成果を論文にまとめて、投稿した。
ここまでの研究分析によって、以下のことが判明された。すなわち、全体として、投資取引損害賠償に関して、過失相殺を認定する裁判例が大半を占めており、金融業者が違反した義務の数の多少は過失相殺の割合の認定に一定の影響を与えているが、「被害者の過失」として考慮された顧客側の事情に関しては、違反した義務の性質と関係なく、共通事項が多く、その判断手法に同様な問題が見られており、法的判断として公平性に欠けている。

  • 研究成果

    (4件)

すべて 2019 2018

すべて 雑誌論文 (3件) (うちオープンアクセス 2件) 学会発表 (1件) (うち国際学会 1件)

  • [雑誌論文] 投資取引損害賠償と過失相殺に関する一考察(2)2019

    • 著者名/発表者名
      王 冷然
    • 雑誌名

      南山法学

      巻: 42巻第2号 ページ: 89~136

    • オープンアクセス
  • [雑誌論文] 投資取引損害賠償と過失相殺に関する一考察(3)2019

    • 著者名/発表者名
      王 冷然
    • 雑誌名

      南山法学

      巻: 42巻第3・4号 ページ: 印刷中

    • オープンアクセス
  • [雑誌論文] 関於日本新民法上的定型格式條款的規定2018

    • 著者名/発表者名
      王 冷然
    • 雑誌名

      中日民商法研究

      巻: 17 ページ: 175~195

  • [学会発表] 日本改正民法における定型約款の規定について2018

    • 著者名/発表者名
      王 冷然
    • 学会等名
      中日民商法研究会
    • 国際学会

URL: 

公開日: 2019-12-27  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi