研究課題/領域番号 |
16K03441
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
新領域法学
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研究機関 | 愛媛大学 |
研究代表者 |
鈴木 静 愛媛大学, 法文学部, 教授 (80335885)
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研究分担者 |
井上 英夫 金沢大学, 国際基幹教育院, 特任教授 (40114011)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 患者の権利 / ハンセン病 |
研究成果の概要 |
主たる成果は、以下の三点である。 第一に、日本におけるハンセン病政策の歴史的展開につき、戦前から現代にいたるまで法学的観点からの考察を継続的に公表した(井上)。第二に、最高裁「特別法廷」問題に着目し、日本における隔離政策の司法への影響につき考察した。第三に、隔離政策廃止後の法政策対応とその運用につき、ノルウェー調査に基づき、検討を行った。ノルウェーにおけるハンセン病政策は、隔離政策の実施期間が短く、その方法が比較的人道的であったため、現代における偏見・差別、生活上の困難の程度にも影響していること、とりわけ患者自治や患者の参加権等のあり方に相違がでることが明らかになった。
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自由記述の分野 |
社会保障法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の目的は、日本のハンセン病隔離政策の過ちを教訓として、その隔離政策廃止後におけるハンセン病差別と元患者らの社会生活の調整原理と具体策への示唆を提起するものであった。一連の調査研究により、ノルウェーにおけるハンセン病政策は、隔離政策の実施期間が短く、その方法が比較的人道的であったため、現代における偏見・差別、生活上の困難の程度にも影響していること、とりわけ患者自治や患者の参加権等のあり方に相違がでることが明らかになった。このことは日本の隔離政策後のハンセン病政策でも重視されるべきであることを提言している。
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