研究課題/領域番号 |
16K03442
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研究機関 | 福岡教育大学 |
研究代表者 |
保条 成宏 福岡教育大学, 教育学部, 教授 (80252211)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 子どもの最善の利益 / 子どもの保証人 / 医療ネグレクト / 予防法学 / 関係障害 / 事後的紛争介入法 / 治療行為禁圧法 / 事前的紛争予防法 |
研究実績の概要 |
「児童の権利に関する条約」は、「子どもの最善の利益」のいわば「保証人」、すなわち「子どもの保証人」として、親が第一義的に責任を負うことを規定している。しかし、医療現場では、親が「子どもの保証人」として十全に機能せず、生命維持治療の拒絶としての「医療ネグレクト」に及ぶことが問題化している。そこで、予防法学的な視点に立脚し、子ども-親-医師の間で生じる「三面的」で複雑な「関係障害」を本質とする医療ネグレクトが法的紛争化することを未然に防止するため、(1)親以外に子どもをめぐる多様な専門職・専門組織を「子どもの保証人」に任じて活用するための「子どもの保証人」理論を定立するとともに、(2)当該理論を医療現場で効果的に適用・運用するための「医療システムとしての子どもの保証人」を制度設計することを目的として、研究を進めた。とりわけ、刑法は、「事後的紛争介入法」の典型であると同時に、特にドイツ判例の「治療行為論」のもとでは、医療ネグレクトの場面において医師に対し「治療行為禁圧法」として機能することとなり、事態を悪化させかねないため、まず、この点へのアンチテーゼとして、予防法学的観点から刑法を「事前的紛争予防法」の体系のなかに定位させることを試みた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
今年度は理論研究について連携研究者・研究協力者と適宜共同しつつ研究を進め、その中間的成果も盛り込みつつ図書(共著)を刊行することができた。
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今後の研究の推進方策 |
2011年改正の児童福祉法33条の2に関し、厚生労働省通知は、医療ネグレクトに対し一時保護を職権発動できるとするが(平24.3.9雇児総発 0309-2)、これでは児童相談所が「子どもの保証人」の地位を強権的に専有することになり、かえって子ども-親-医師の間の「関係障害」を悪化させかねない。そこで、同通知の運用実態に関する実地調査を行うことを通して、児童相談所・児童福祉司が本来有している福祉的ケースワーク機能を十全に活用することにより、多様な「子どもの保証人」の一翼を担いうるための制度設計を行うこととしたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
翌年度における別の研究機関への異動が内定し、物品費については、翌年度以降の研究機関が3年に及ぶことに照らせば、異動先の研究機関において使用することが合理的であるため、研究計画の遂行に支障のない範囲でその使用を抑制した。
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次年度使用額の使用計画 |
使用を抑制した物品費について、異動先の研究機関において積極的に使用する。
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