研究課題/領域番号 |
16K03442
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研究機関 | 中京大学 |
研究代表者 |
保条 成宏 中京大学, 法学部, 教授 (80252211)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 医療ネグレクト / 子どもの代理人 / アドボケイト / アドボカシー / 児童の権利に関する条約 / 児童の最善の利益 / 家事事件手続法 / 手続代理人 |
研究実績の概要 |
「アドボカシー」は、英米における社会福祉の発展のなかで、主としてソーシャルワークの場面でクライエントへの「エンパワメント」を通じてその権利を擁護する実践を意味するに至っている。こうした「アドボカシー」の担い手を意味する「アドボケイト」という語は、もともと英米においては「他の人を弁護する人」として主に弁護士を指称するものであり、これに対応して、「アドボカシー」も、弁護士が裁判所の法廷における弁論や証人尋問を通して他方の訴訟当事者に法的な責任や不利益を負わせるための技術・方略と結びついたものとして、社会的には卑小・些末な営為と目されるに過ぎなかった。しかし、その後、法廷を離れた実社会で社会福祉実践とそのフィールドが拡大を見せていくなかで、「アドボカシー」は、クライエントへの「エンパワメント」を通じその権利を擁護・実現する実践として、また、「アドボケイト」は、そのような実践を担う主体として、それぞれ再定義され、社会的に明確な存在意義を帯びていった。このような社会福祉の発展的潮流のなかで、一般の児童虐待事件や医療ネグレクト事案において「子どもの代理人」として活動する弁護士は、再定義された「アドボケイト」のなかに自らの実像を再発見しつつ、これを法廷外に広がる児童福祉のフィールドにおいて具現化させていく存在として位置づけられる。 以上の点を踏まえ、医療ネグレクトにおける「子どもの代理人」の役割をめぐって、①児童の権利に関する条約上の「意見表明権」に基づく主観的・手続的利益だけでなく、同条約が規定する「児童の最善の利益」に関係づけられた客観的・実体的利益を保護することにも力点が置かれるべきではないか、そしてこの点からは、②家事事件手続法において導入された「手続代理人」の制度設計が子どもの主観的・手続的利益の保護に偏したものとなっていないか、といった問題意識のもとに検討を進めた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
医療ネグレクトにおける「子どもの代理人」としての弁護士の実像と役割について、フィールド調査により解明する計画を立てていたが、研究協力者である弁護士らとの連携が不調となり、当該計画を遂行することができなかった。
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今後の研究の推進方策 |
連携研究者らからのサポートを得るなどして、研究協力者である弁護士らとの連携を密にしつつ、医療ネグレクトにおける「子どもの代理人」としての弁護士の実像と役割について、フィールド調査により解明する計画を遂行することとしたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
当該年度は、医療ネグレクトにおける「子どもの代理人」としての弁護士の実像と役割に係るフィールド調査につき、研究協力者である弁護士らとの連携の不調により遂行することができなかったため、次年度において当該調査の実施費用に充てることとしたい。
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