研究課題/領域番号 |
16K03450
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研究機関 | 愛知大学 |
研究代表者 |
小林 真紀 愛知大学, 法学部, 教授 (60350930)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | ヨーロッパ人権条約 / 私生活の尊重 / 自己決定権 / 生殖補助医療 / 終末期医療 / 裁判所による統制 |
研究実績の概要 |
平成28年度は、ヨーロッパ人権裁判所の判例のなかから生命倫理分野にかかわる判例を抽出し研究を行った。 第一に、生殖補助医療分野におけるヨーロッパ人権条約8条の適用可能性について、2015年8月27日にヨーロッパ人権裁判所から下されたParrillo対イタリア事件大法廷判決に着目し分析した。同事件では、不妊治療の過程で作成され、そののち移植に使われなくなった余剰胚を研究目的で提供できる可能性を否定するイタリア国内法が、8条が保障する「私生活の尊重」の概念との関係で問題とされたものである。この事案をもとに行った研究から、一方で、これまで人かモノかという視点から考察されることが多かった胚の法的地位について、自己決定権という概念に依拠することで「自己」か「他者」かという視点から捉える可能性が指摘できること、他方で、胚研究に関わる事案では人権裁判所による統制の限界のみならず締約国の国内法のあり方そのものが問われていることを導き出した。研究の成果は、本年7月に刊行される上智法学論集にて発表する(発行確定)。 第二に、終末期医療分野における人権条約8条の適用可能性に関して、2015年6月5日に人権裁判所が下したLambertおよびその他対フランス事件判決に着眼した。とりわけこの事案は、人権条約2条の生命に対する権利と同条約8条の私生活の尊重への権利が交錯する複雑な事案であり自己決定権という観点から両者の関係を捉え直す重要な判決であるといえる。研究結果は、今年度中に学会誌等で発表する予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
裁判所の判例を対象として行う研究であるため、予定外の判決が出されると、そちらを優先的に取り上げざるをえないから。また、大法廷判決等の重要な人権裁判所の判決については国内裁判との関係を考慮する必要があり、想定外の膨大な資料を解析する必要が発生したため(たとえば、Lambertおよびその他対フランス事件)。
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今後の研究の推進方策 |
現在、分析を行っている終末期医療分野における人権条約8条の適用可能性に関わる判例(Lambertおよびその他対フランス事件判決など)を中心に研究を進める。 同時に、同条約8条が締約国の国内法に与える影響についても考察する。たとえば、ルクセンブルクでは、2009年に安楽死法および緩和ケア法が同時に成立しているが、その立法過程においては、人権裁判所の判例が頻繁に引用されている。人権裁判所はこれまで、Haas事件やKoch事件などで終末期医療における8条の適用可能性とその意義について一定の見解を示してきた。他方で、その見解について各締約国がいかなる解釈を示し、立法の際に取り込んできたのか(あるいは取り込んでこなかった)のかという点について比較検討し、両者間の関係性を明らかにすることも重要であると考えている。
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次年度使用額が生じた理由 |
予定していた出張を行わなかったために次年度使用額が生じた。
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次年度使用額の使用計画 |
東京等で行われる学会・研究会での成果発表を複数回予定しているため、その際にかかる旅費にあてる。 また、当初より予定している海外調査のための準備にもあてる。
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