研究課題/領域番号 |
16K03879
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研究機関 | 聖徳大学短期大学部 |
研究代表者 |
早坂 明彦 聖徳大学短期大学部, 総合文化学科, 准教授 (40238093)
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研究分担者 |
丹羽 浩正 八戸学院大学, 地域経営学部, 教授 (50387122)
幸田 浩文 東洋大学, 経営学部, 教授 (60178217)
前田 勲 聖徳大学, 情報処理教育センター, 教授 (60238855) [辞退]
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 男性育児休業取得者 / 働き方改革 / ワーク・ライフ・バランス / ダイバーシティ / キャリア形成 |
研究実績の概要 |
基礎文献研究では、ヨーロッパ諸国とアメリカ、日本の制度や稼得、性別役割分業、人権、権利に対する考え方の違いが明らかになった。EUでは、育児休業を男女労働者の個人的権利と位置づけており、男性の育児休業が女性と同じレベルで期待されている。また、最近の動きでは、男性に2か月間の育児休業取得を義務付けることが提案された。また、アメリカでは女性の稼得意識が強くなり、男性の家事や育児分担に対する意識が変わってきた。一方、日本では親が育児をすることが権利であるという意味合いは薄く、女性の稼得意識が相対的に低く、配偶者の扶養家族になることに抵抗感は少ないようである。 面接調査から見えてきた特徴を記述することにする。1)大企業の一部では、相対的に給与水準が高く手当も充実しており、配偶者が働かなくても十分なだけの給与を支払っているので、男性社員は育児休業を取る必要がない、という見解であった。2)中小企業のある企業では、社長が男性社員に育児休業を取ることを推進し、その結果、業績が落ちてもそれは社長の責任だ、と社員の集会で発言し、社長の後押しがあったから育児休業が取れたという男性社員もいた。この中小企業では、育児休業を取らせない上司は能力がないとみなされ、上司も部下の男性社員が育児休業を取ることに積極的に支援をしている。3)別の中小企業では、総務担当の部長が、新入社員の部下に複数の仕事をさせ、従業員のモチベーションを上げさせ、一方で、男性社員が育児休業で休んでも仕事がうまく回るようにするという工夫をし、成功している企業もあった。 結論とすれば、やはり経営トップの考え方如何で男性社員が育児休業を長期に取得できるか否かが決まってくるのである。
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