本研究の目的は、南海諸島の法制度を明らかにすることである。 南洋諸島は、第一次世界大戦中の1914(大正3)年に帝国海軍によって占領され、1922(大正11)年からは南洋庁の統治下に置かれた。 本研究の第一の成果は、海軍占領期の法制度を明らかにした点である。この時期の法制度は、これまでの研究ではよく知られていなかったが、本研究では、防衛省防衛研究所所蔵の資料を用いて明らかにした。加えて、南洋庁法院で勤務していた司法官の経歴を調査した。その結果、ほとんどの司法官が長期間にわたり勤務していたことが明らかになった。
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