研究課題/領域番号 |
16K13322
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研究機関 | 山口大学 |
研究代表者 |
渕川 和彦 山口大学, 経済学部, 准教授 (00711227)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | プラットフォーム・ビジネス / 電子商取引 / 協調行動 / ハブ・アンド・スポーク / ファシリテーター |
研究実績の概要 |
平成29年度に実施したプラットフォーム・ビジネス(以下、「PB」)における協調的行動規制に関する研究実績について①米国法、②EU法、③日本法の理論分析に分けて説明する。 まず、①米国法について、PBにおけるハブ・アンド・スポーク型共同行為の先例であるApple事件判決を取り扱い、PBにおいても当然違法のハブ・アンド・スポーク型共同行為には水平的な合意が必要であることを明らかにした(公正取引799号78-83頁)。さらに、『経済法の現代的課題-舟田正之先生古稀祝賀』(有斐閣、155頁以下)で、米国法を検討し、取引先事業者間の垂直的な合意を通じて、競争事業者間で価格協定などの水平的な合意を形成した場合、当然違法の原則が適用され反トラスト法上厳しく罰せられること、水平的な合意が見受けられない場合は累積的な反競争効果を評価することになることを明らかにした。 次に②EU法については、根岸哲先生座長の独禁法研究会(2017年度第1回)において、コンサルティング会社が熱安定剤の生産者間のカルテルを組織したAC-Treuhand事件判決を分析し、反競争的な目的を達成するために他の事業者を手助けする仲介業者(ファシリテーター)はEU機能条約101条上違法となること、ファシリテーターの行為は、ハブ・アンド・スポーク型共同行為に当たる場合があることを明らかにした。 最後に③日本法については、ハブ・アンド・スポーク型共同行為に関する低温空調設備事件公取委排除措置命令を取り扱い、日本法においては、異なる取引段階にある事業者間の共同行為について実体法上及びエンフォースメント上の課題が残されていることを明らかにした(ジュリスト1507号123-126頁)。また、電子商取引サイトにおける共同購入における違法性判断基準について明らかにした(経済法判例・審決百選第2版70-71頁)。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
1: 当初の計画以上に進展している
理由
当初の計画通以上に進展している理由を、①米国法、②EU法、③日本法に分けて説明する。いずれもPBにおける協調行動規制の代表例であるハブ・アンド・スポーク型共同行為に焦点を当てて研究を行った。 まず①米国法に関して、PBにおける協調行動規制の代表例であるハブ・アンド・スポーク型共同行為に関して米国法の体系的な分析を研究成果として出すことができた(「米国反トラスト法におけるハブ・アンド・スポーク型協調行動規制」『経済法の現代的課題-舟田正之先生古稀祝賀』(有斐閣155頁以下))。 また、②EU法については、ハブ・アンド・スポーク型共同行為に関する重要判例であるAC-Treuhand事件判決に関する分析を独禁法研究会で研究報告することができ、その研究成果を2017年5月に出す予定である(公正取引811号掲載予定)。そして、ユニバーシティー・カレッジ・ロンドンのLianos教授にAC-Treuhand事件判決の意義、EU法におけるハブ・アンド・スポーク型共同行為規制についてインタビューを行うことが出来た。 そして、③日本法については、米国法、EU法と比較検討することで並行して研究を行っている。日本法のハブ・アンド・スポーク型共同行為規制に関する低温空調設備事件に関して分析を行い、日本法のハブ・アンド・スポーク型共同行為規制の実体法上とエンフォースメント上の課題を示した(ジュリスト1507号123-126頁)。また、電子商取引サイトにおける協調行動規制についても明らかにした(経済法判例・審決百選第2版70-71頁)。 このように、米国法の体系的な分析、EU法の重要判例であるAC-Treuhand事件判決に関する分析、日本法の重要判例である低温空調設備事件に関する分析を行うことで、日米欧におけるハブ・アンド・スポーク型共同行為規制の全体像を明らかにすることができた。
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今後の研究の推進方策 |
今後の研究の推進方策として、日米欧のPB 提供業者が供給業者に働き掛ける協調行動規制の国際的統一に向けた分析を行っていく。既に米国については体系的な分析を行うことが出来ているため、平成30年度は、まず①EU競争法におけるPBにおける協調行動規制について体系的な分析を行い、次に②日本法におけるPB規制の体系的分析を行い、最終的に③日米欧の比較法に基づいたPBにおける協調行動規制に関する国際的統一に向けた基準を検討していく。 まず、①EU法については、9月1日に根岸哲先生座長の独禁法研究会にてハブ・アンド・スポーク型共同行為規制に関するEturas事件欧州司法裁判所判決を取り扱い、平成30年度中にその研究成果を経済法の機関雑誌である「公正取引」に出す予定である。EUアップル事件確約決定、AC-Treuhand事件判決と併せてEturas事件を分析することで、EU競争法におけるハブ・アンド・スポーク型共同行為規制について体系的な分析を行う。また、英国法において、ハブ・アンド・スポーク型共同行為規制を積極的に行っていることから、英国法についても検討を行う。その際に、EU法及び英国法に精通するLianos教授、伊永大輔教授にコメントを受け、研究の方向性を確認する。 次に、②日本法におけるPBにおける協調行動規制について体系的に分析を加える。既に米国法及びEU法の分析に際して日本法の分析も並行して行ってきたことから、この分析に基づき日本法のPB規制に関する論稿を、英文雑誌に投稿する予定である。 最終的に、③日米欧の比較を踏まえた上で、PB提供業者・運営業者がコンテンツ等供給業者に対して働き掛ける協調行動規制について新たな規制モデルの構築を検討する。規制モデルについては経済学・経営学的な視点からのコメントを松田温郎准教授、川村一真准教授から受け、研究の方向性を確認する。
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次年度使用額が生じた理由 |
当初予定していたより旅費が少額で抑えられたため残高が生じた。残額は平成30年度分と合わせて国際カンファレンス(Advanced EU Competition Law, London (2018年5月15日~16日))の参加費として使用する。
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備考 |
プラットフォーム・ビジネスにおける協調行動規制の国際的統一の検討 https://sites.google.com/view/platform-business/
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