研究課題/領域番号 |
16K13322
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研究種目 |
挑戦的萌芽研究
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
社会法学
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研究機関 | 山口大学 |
研究代表者 |
渕川 和彦 山口大学, 経済学部, 准教授 (00711227)
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研究協力者 |
伊永 大輔
松田 温郎
川村 一真
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | プラットフォーム・ビジネス / 電子商取引 / 協調行動 / ハブ・アンド・スポーク / ファシリテーター / プラットフォームビジネス / 共同行為 / カルテル |
研究成果の概要 |
プラットフォーム・ビジネスにおける協調的行動の代表例であるハブ・アンド・スポーク型共同行為の比較法を行い、米国法では当該共同行為に水平的な合意が存在する場合に当然違法の原則が適用されシャーマン法1条に違反すること、EU法でも、当該共同行為に水平的な合意が存在する場合にEU機能条約101条により厳しく規制されることを明らかにした。日本法では、新聞販路協定事件判決(1953年)において、不当な取引制限にいう事業者を同一関連市場において事業活動を行う事業者に限定しており、異なる取引段階にある事業者間の共同行為規制については課題があることを示し、取引段階に限定されない独禁法規制の在り方を明らかにした。
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自由記述の分野 |
経済法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、異なる取引段階にある事業者間の協調行動規制の比較法的分析を行い、プラットフォーム・ビジネスにおける協調行動規制について欧米型のハブ・アンド・スポーク型共同行為規制の理論の我が国における適用可能性と当該協調行動規制の国際統一された規制の在り方を検討した。異なる取引段階にある事業者間の共同行為を規制することで、プラットフォームの競争が促進し市場規模が拡大し、消費者利益の拡大に繋がるものと考えられる。さらに、プラットフォーム・ビジネスにおける協調行動の規制モデルを示すことにより、我が国における「不当な取引制限」の「相互拘束」の要件解釈の在り方や立法への取り組みにつながることが期待される。
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