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2017 年度 実施状況報告書

機能性食品の特許化に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号 16K13335
研究機関中央大学

研究代表者

佐藤 恵太  中央大学, 法務研究科, 教授 (60205911)

研究分担者 大友 信秀  金沢大学, 法学系, 教授 (90377375)
研究期間 (年度) 2016-04-01 – 2019-03-31
キーワード機能性食品表示 / 特許
研究実績の概要

食品(公知物質)の新規な用途(第2用途)に関する特許出願のうち、出願公開によって内容を確認することができるようになったものと、機能性食品表示として登録が認められたものが同一である事例を探索する目的で、両者のクロスチェックを行った。その結果、数件しか重複例を確認することができず(特許出願されて出願公開されたものが少なかったということもあるが)、出願公開される事例の蓄積をまつ必要があると判断し、調査をいったん停止せざるを得ない状況となった。この状況について、シンガポールマネジメント大学Lee教授等、特許法の海外専門家に、当該国における状況と見比べて意見を聴取したが、日本の機能性食品表示に近似する制度を有する国がなかなか見当たらず、日本の2つの制度が重複するしくみの特異な状況を確認されることが相次ぐ状態であり、特許出願と機能性食品表示に関する審査結果の衝突(矛盾する判断)事例が生じるという問題が顕在化している国があることは確認できていない。
また、食品表示との仕組みが近似する可能性を考え、地理的表示における商標登録と地理的表示の審査結果の衝突事例があるのか、という点について、テキサスA&M大学のCalboli教授等に見解を伺った。さらに、特許の新規性喪失例外規定について検討をすすめ、意匠法の要件との比較を行った。
これら成果は、いずれもとりまとめの途上であり、次年度に論文等によって公表する予定である。また、次年度以降、新規用途の特許出願について、吉田教授をはじめとしていくつか学術論文が公表されたので、それらの成果について食品表示制度との衝突という他業績が気づいていない問題の角度から、それらの見解を批判的に検討することを課題として取り組むこととした。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

予想よりも特許出願例が少ないようであり、機能性食品表示とのクロスチェック可能な事例の収集に手間取っているため。

今後の研究の推進方策

機能性食品表示と特許出願の重複例の調査にあたり、出願人同一という調査手法を改め、対象物質による検索等、複数の検索手法を試すことによって、事例収集に努める。

次年度使用額が生じた理由

特許出願と機能性食品表示の重複事例が予想を大きく下回り、調査が時期尚早と考えられた。そのため、調査・インタビュー等の多くを次年度に行うこととし、調査のための旅費および補充調査資料購入費用として、次年度使用に計上することとした。

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公開日: 2018-12-17  

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