研究課題/領域番号 |
16K15306
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研究機関 | 高崎経済大学 |
研究代表者 |
熊澤 利和 高崎経済大学, 地域政策学部, 教授 (90320936)
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研究分担者 |
谷口 聡 高崎経済大学, 経済学部, 教授 (10435183)
ゴウホリ ヨゼフ 淑徳大学, その他部局等, 准教授 (80611152)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | アドバンス・ケア・プランニング(ACP) / 意思決定支援 / インフォームド・コンセント / 医療契約 / 事前指示 / スピリチュアルケア / 宗教的ケア |
研究実績の概要 |
(1)宗教性を排除したケアを宗教者が行なうことに関して、医療と宗教性に関する課題把握の為の調査を行った。対象は、日本仏教看護・ビハーラ学会の2018年全国大会の参加者56名(看護師=21人、教員=12人、医師=6人、介護福祉士=4人、宗教者=2人、その他=8人)より調査票を回収した。分析は、看護師と医師に絞った。結果は、スピリチュアルケア師と臨床宗教師の必要性について認めているが、スピリチュアルケアと宗教的ケアに関する認識は、両者を別のものと捉えている人は55.4%、同一のものと考えている人は12.5%、わからない人は32.1%であった。つまり、緩和ケアや意思決定プロセスでの宗教的ケアやスピリチュアルケアの必要性を認めてもスピリチュアルケアと宗教ケアの特徴や相違が不明確と言える。 (2)リトミシュル病院療養病棟(チェコ共和国)見学、JITKA JIチャールカKLKOVAチャールカ氏病棟看護師長へのインタビューを実施。チェコ共和国におけるACPの課題は、関連法は整備されたが、医療者や患者への法律の普及、利用方法の普及等が未整備である。それと比較して我が国では、法整備がされておらず普及活動が進められている。しかしそれがどこまで浸透しているかは不明である。 (3)ドイツ民法典と日本の比較検討について。国家の私法の一般法としてのドイツ民法典(BGB)に患者と医師との関係に関する条文が置かれていること自体、日本とは状況が異なる。このことを踏まえて日本の終末期医療規範に対して言及する。①患者の事前指示書作成能力および同意能力の基準の明確化。②「患者の事前指示書」の要件、書式、効果についての明確化。③患者の同意または拒否を撤回するための要件の明確化。④終末期医療の費用の議論の必要性。以上の点について、事前指示書作成を契約締結の条件とすることを禁じる明文の規定を置くBGBに学ぶ必要性がある。
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