本研究は、農地中管理機構(効率的な農地集積・利用を目的とし、農地の貸し手と借り手の間の仲介を行う)について、比較法的な観点から検討することを目的として遂行された。近年、農地管理に要する知識や技術は専門性を増しており、イギリスにおいては経営の多角化や政府の補助事業への申請に際してはアドバイザーの助力が不可欠なものとされている。本研究の学術的意義としては、法文上は現れてこない、第三者としてのアドバイザーが果たす農地管理上の機能について検討を行った点が挙げられる。また社会的意義としては、仲介者としての彼らの機能が、我が国における機構の将来像を展望するにあたり示唆に富むものである点を指摘しうる。
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