研究課題/領域番号 |
16K16980
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研究機関 | 小樽商科大学 |
研究代表者 |
坂東 雄介 小樽商科大学, 商学部, 准教授 (50580007)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 外国人 / 移民 / 国籍 / 市民権 / 出入国管理 / 行政不服審査 |
研究実績の概要 |
平成28年度は主に以下の点について研究を進めた。 (1)国内法制度の検討: 問題意識に基づき、日本法において、入管法上の不服申立て制度が機能していない制度的原因について分析し、その成果を北海道大学公法研究会にて報告を行った。この報告に対して、研究者だけでなく、実務家の立場からも意見を頂戴した。そして、報告の際に受けた指摘を元に書き直したものを論文として整えた。これは、平成29年度に公表する予定である。 (2)外国法制度の検討: オーストラリア法に関する調査の一環として、オーストラリア市民権の取得および喪失事由について分析を行った。そして、市民権の取得・喪失の際に行政不服審判所移民難民部門がどのように関わっているのか、という観点からオーストラリアにおける行政不服申立制度について調査した。ただ、これは端緒的な調査であって、本格的な調査は、平成29年度以降に行う予定である。 (3)資料の収集および準備作業: 日本国内で入手可能な関係文献(日本語文献と英語文献が中心となる)を網羅的に収集したうえで、入管法上の不服申立制度に関する文献の読解を優先して進めた。そして、今年度訪問する予定であるオーストラリア日本国内では入手不可能な英語文献(とくに歴史的な文献)について、現地の図書館等で閲覧・複写するためのリストアップを行った。また、ここまでの研究の結果生じている疑問点等をオーストラリアの研究者および実務家に対してインタビューする準備を行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
平成28年度の研究実施計画としてあげていたものの大半を遂行したため。 もっとも、平成28年度中に、外国法制度の分析を十分に終わらせておく予定であったが、予想以上に市民権法に関する分析に時間がかかったこと、日本法に関する分析を行ったことより、一部達成できなかったものがある。しかし、次年度以降に行うべき内容を前倒し的に行った側面もあることから、概ね順調に進展していると評価して問題ないだろう。
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今後の研究の推進方策 |
平成29年度は、以下の4つの段階の研究を実施する予定である。 (1)文献調査: 主にオーストラリアにおける移民法、行政不服審判所に関する立法資料、研究成果、裁判例等の原語文献を網羅的に収集・読解・分析・整理する。平成28年度中にも同内容の研究をある程度は進めていたが、平成29年度は本格的に取り組む予定である。とくに、オーストラリアにおける行政不服審判所移民難民審判部門の位置付けについて、立法資料を中心に分析する予定である。 (2)現地調査: 移民難民審判部の変容に関する2015年改正、およびガイドラインの位置付けについて、オーストラリアを訪れ、インタビューを行うとともに、日本では入手が困難な関連資料を入手する予定である。 (3)口頭発表: 国内の学会および研究会で研究成果を報告し、広く批判・教示を受け、知見を修正・研磨する。 (4)論文執筆・公表: ここまでで得られた知見を総括し、オーストラリアにおける行政不服審判所移民難民審判部が、移民に対する関係では、どのように機能しているのかを明らかにした上で、日本の法制度との比較・検討を行い、日本法の特徴を抽出し、改善策を提示する論文を執筆する。
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次年度使用額が生じた理由 |
洋書の発注をしたところ、納品が遅れたため執行できなかったことから多少の残額が生じたものである。
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次年度使用額の使用計画 |
残額が約1800円と少額であること、および残額が生じた理由が上記の理由であることから、次年度の研究において有効に活用する予定であり、特段に研究計画の変更等、研究遂行上の対応が必要となるものではない。当初の計画通り執行する予定である。
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