研究課題/領域番号 |
16K16980
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 小樽商科大学 |
研究代表者 |
坂東 雄介 小樽商科大学, 商学部, 准教授 (50580007)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 移民 / 難民 / オーストラリア / 行政不服審査法 / 出入国管理 / 国籍 / 市民権 |
研究成果の概要 |
日本とオーストラリアの移民に関する不服申立て制度について比較検討を行った。まず、日本の出入国管理法上の不服申立て制度は、制度の実態と建前が乖離し、事実上機能していないことを指摘した。その上で、オーストラリア行政不服審判所の移民・難民部の組織及び活動状況を紹介・分析し、日本の法制度と比較検討し、日本法の改善点を指摘した。また、特殊な不服申立制度を有している難民認定制度の問題点についても指摘した。
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自由記述の分野 |
公法学
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、日本法における入管法上の不服申立て制度を分析したものである。日本法が機能していない理由について分析し、オーストラリアの法制度を参考にしながら日本法の改善点及び今後の日本法が進むべきモデルを提示した点で、本研究の学術的・社会的意義は大きい。また、本研究は、難民審査参与という特殊な不服申立制度を有している難民認定についても扱い、難民認定の際に考慮すべき要素を提示している点で、今後の難民行政の指針となる研究であって、学術的・社会的意義を有する。
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