擬似外国会社を一律的に規制する規制方法は、①通商航海条約が定める「事業活動の自由」に反するのではないか、また、②反しないとしても規制の方法として適当か、という2点に焦点を当て、擬似外国会社規制の方法を検討する上での素地を提供することを目的に研究を行った。①については、ドイツにおいても条約と内国法との関係で類似の議論がなされていることを明らかにし、その内容は日本においても一定程度参考となり得ることを指摘した。②については、カリフォルニア州一般会社法による規制方法が、一律規制に代わる方法として参考となる点を指摘した。これらの成果は学会等で報告し、学会誌等で公表した。
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