• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 課題ページに戻る

2017 年度 実績報告書

国際武力紛争終結過程における平和条約の法的機能の歴史比較研究

研究課題

研究課題/領域番号 16K16997
研究機関上智大学

研究代表者

廣見 正行  上智大学, 法学部, 研究員 (20707541)

研究期間 (年度) 2016-04-01 – 2018-03-31
キーワード国際法学 / 安全保障法 / 武力紛争法 / 平和条約 / 休戦協定
研究実績の概要

本課題は、戦争が違法化される以前の時代に締結された平和条約との歴史比較において、武力行使が禁止されて以後の時代に、①平和条約が締結される法的可能性、及び、②平和条約の現代的機能を明らかにしようとするものであった。
第一次世界大戦以前の学説・実行を調査したところ、伝統的国際法においては戦争が違法化されていなかった帰結として、平和条約の定める和平条件に対する法的規制は存在せず、戦勝国は自由にそれを強制することができたことが明らかとなった。平和条約は、戦争を終結させる法的効果を有する点においてのみ国際法上の意義を有した。
これに対し、現代国際法においては、①武力紛争に対して多様な分野の国際法が様々な規制を及ぼしていることから、平和条約の定める内容も限定されることを明らかにした。とりわけ、ヴェルサイユ平和条約第231条は、ドイツが違法な戦争に訴えたことの帰結として、法違反に対する国家責任を追及する形で「賠償(reparation)」が規定されていることから、戦争違法化以前に戦勝国が平和条約において自由に強制できた「償金(indemnity)」とは法的性質が著しく異なることを明らかにした。現代国際法においては、形式的な侵略国/被害国の区別ではなく、武力紛争に対して課される国際法上の規制に反しない和平条件である限りで(その実質により)平和条約は有効との結論に達した。
次に、②武力紛争は休戦協定によって法的に終結したものとみなされることから、現代国際法において有効とされる平和条約の法的機能が問題となる。この点、休戦協定は、敵対行為の終了や軍隊の撤退といった軍事的側面に関する原状回復にとどまり、賠償や戦争犯罪人の処罰、領域画定に影響を及ぼさない。現代国際法において平和条約は、戦勝国がこれらを自由に決めるのではなく、客観的な第三者機関に委ねることに対する合意として機能することを明らかにした。

  • 研究成果

    (1件)

すべて 2017

すべて 雑誌論文 (1件)

  • [雑誌論文] Bank Markazi, aka Central Bank of Iran v. Peterson, 136 S. Ct. 1310 (2016)ー国家支援テロに関する賠償判決の強制執行のための特別立法と司法権の独立2017

    • 著者名/発表者名
      広見正行
    • 雑誌名

      アメリカ法

      巻: 2017-1 ページ: 101-106

URL: 

公開日: 2018-12-17  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi