伝統的国際法においては、戦勝国はその望む和平条件を敗戦国に対し強制できた。伝統的国際法において戦争に訴える権利が認められていた法的帰結として、戦後に存在している事実上の状態(勝敗)がそのまま法的に現状承認されたのである。これに対し、戦争違法化および武力行使禁止原則を通じて、現代国際法上、戦争国は戦争に勝利することから果実を収穫できなくなる。しかし、このことは現代国際法において平和条約が締結される可能性が存在しないということを意味しない。現代国際法においては、平和条約は、和平条件が国連憲章に定められた諸原則に反しない限り有効とされ、賠償や領域画定等の紛争の平和的解決の前提条件として機能する。
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