研究課題/領域番号 |
16K17004
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研究機関 | 静岡大学 |
研究代表者 |
本庄 淳志 静岡大学, 人文社会科学部, 准教授 (90580978)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | オランダ労働法 / ドイツ労働法 / インディペンデント・コントラクター / 労働市場 / 解雇規制 / 労働者派遣 / 外部労働市場 / AI |
研究実績の概要 |
研究は順調に進んでいる。 研究初年度である2016年度には,まずは,研究対象国のうちオランダの外部労働市場政策に関わる情報を広く収集・分析した。具体的には,同国で,1945年以来ながらく堅持されてきた解雇規制(その特徴については,本庄淳志『労働市場における労働者派遣法の現代的役割』(弘文堂,2016年)も参照)が大幅に改正されたことを受けて(2014年の「就労と保障に関する法律(WWZ)」),同改正の内容や実務上のインパクトを分析した。さらに,雇用喪失時の「移行手当(transitievergoeding)」が制度化されていることをはじめ,とりわけ使用者の側に何らかの帰責性があるケースで,有期雇用の雇止めや労働者側からの退職のケースも含めた諸規制のバランスが図られていることに着目した。オランダでは,雇用の流動化が進むなかで,雇用終了時における労働者の負担の面で,使用者による一方的な解雇だけを特別視するのでなく,多様な労働者の退職の局面を前提とした規制が構築されつつある。 また,こうした解雇・有期労働法制,あるいはいわゆる「みなし解雇」をめぐる規制といった,狭義の労働者をとりまく諸規制の分析と平行して,いわゆるインディペンデント・コントラクターなど広義の就労者に広く関わる労働市場政策の動きを分析している。 なお,上の外国法研究と同時に,日本の法制度にかかる今後の分析を深める前提作業として,日本における労働者性をめぐる従来の議論を鳥瞰し,その成果を,本庄淳志「労働法が対象とする「労働者」概念(文献研究労働法学第20回)」季刊労働法255号(2016年)として公刊している。また,必ずしも外部労働力というわけではないが,内部労働市場における長期的な育成を前提としない有期雇用の雇止めをめぐる問題について,本庄淳志「有期雇用が反復継続したなかでの更新上限の設定と雇止め:シャノアール事件」季刊労働法253号(2016年)を公刊している。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
概要に示した通り,本研究は概ね順調に進展している。 研究初年度であった2016年度には,まずは前提となる情報を広く収集することを目的として,文献調査を中心に研究を進めてきた。オランダ法に加えて,ドイツ法の動きにも目を配り,就労形態が多様化していくなかで,いわゆる企業内部での労働者とは異なる外部労働力の包摂の仕組みをにかかる法規制の全体像が明らかになりつつあり,研究は当初の予定通りであると考えている。
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今後の研究の推進方策 |
現在,経済産業省や厚生労働省では,働き方の多様化をふまえ,狭義の労働者とならび,いわゆるインディペンデント・コントラクターのような働き方に対する規制のあり方が議論の俎上に上りつつある。 こうした動きは,AI,ICT,IOT,クラウドソーシングを典型とした技術革新等を背景に,国内外での「働き方」をとりまく大きな環境変化を見据えたものである。 今後はこうした国内外の最新動向に引き続き目を配りつつ,諸外国での規制の展開や議論動向をふまえ,日本の状況に適した法政策のあり方を展望する。
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次年度使用額が生じた理由 |
次年度使用額が生じたのは,主として国内出張の一部を2017年度以降に延期したことによる。 概要に示した通り,2016年度には文献調査を中核とし,まずはオランダおよびドイツの法制度を概観しているが,イギリスのEU離脱問題をひとつの端緒としてEU全体で政治的に大きな動きがあるなか,さらには両国共に議会選挙を控えることもあって(オランダは先日実施済み),2016年度の時点では労働市場政策の基本的な方向性すら判然としない部分があった。 こうしたなか,成果の中間報告をかねた出張については,2017年度以降となる見込みである。
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次年度使用額の使用計画 |
2017年度には,2016年度に予定していた国内出張を含め,当初計画よりも国内での出張が増える見込みである。また,「次年度使用」に該当する物品購入費について,新たに必要となった書籍をはじめとする物品購入に使用する予定である。
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