研究課題/領域番号 |
16K17015
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
酒巻 修也 北海道大学, 法学研究科, 助教 (80756338)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 条項規制 / 一部無効 / 濫用法理 / 書かれざるものとみなす / フランス民法 |
研究実績の概要 |
本研究は、フランス法において条項規制を可能にする諸制度の相互関係を分析することにより、規制の根拠や規制の判断基準といった点で、条項規制法理を多元的に捉えることの意義を解明することを目的としたものである。 そのために、当該年度においては、フランス法において条項規制を可能とする中心的な制度である(ア)一部無効、(イ)濫用法理、(ウ)「書かれざるものとみなす」というサンクションのうち、既に研究代表者がひととおり研究を終えている(ア)一部無効以外の制度である、(イ)濫用法理と、(ウ)「書かれざるものとみなす」という各サンクションの意義を明らかにするために、それらの制度に関する学説や判例について、フランスの法律雑誌や体系書、テーズを購入し、それらを用いて分析を行った。これらの各制度の分析は、本研究の目的である、フランス法において条項規制を可能にする諸制度の相互関係の分析に不可欠な作業である。 また、2016年には、フランス民法の大幅な改正がなされ、無効の範囲に関する規定や、「書かれざるものとみなす」というサンクションに関する規定といった、条項規制に関係する規定が新設されることになった。したがって、研究代表者が既に研究を行っていた(ア)一部無効についても、最新の議論を早急に検討する必要があった。そこで、フランス民法の改正に関する注釈書等を購入し、最新の議論についても分析を行った。これにより、平成29年度以降に行う予定である、条項規制を可能にする諸制度の相互関係を考察する土台を整えることができた。 以上の分析と同時に、その結果については、比較法学会第79回総会で個別報告をするなどして、批判を仰ぎ、残りの研究期間で多面的な検討を行えるようにした。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
当該年度および次年度前期の間に、フランス法において条項規制を可能にする中心的な制度である(ア)一部無効、(イ)濫用法理、(ウ)「書かれざるものとみなす」というサンクションについて、特に(イ)濫用法理、(ウ)「書かれざるものとみなす」というサンクションに関する資料を収集、整理し、分析を行う予定であった。 2016年にフランス民法の改正がなされ、(ア)一部無効についても多くの資料を収集し、分析を行う必要が生じたものの、(ア)一部無効、(ウ)「書かれざるものとみなす」というサンクションの意義については、最新の議論についても資料を収集し、分析を終えることができた。 (イ)濫用法理については、多くの資料を収集し、既に分析を進めており、各制度に関連する資料の収集・分析を終える予定である平成29年度前期までには、分析が終わることが見込まれている。 したがって、本研究は、おおむね順調に進展している。
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今後の研究の推進方策 |
今年度前半までに、(イ)濫用法理に関する資料の収集、分析を終える。そして、これまでの分析結果について、青山学院大学法学部法学会で報告をし、批判を仰ぐ。 今年度後半および来年度では、フランス法において条項規制を可能にする3つの制度(一部無効、濫用法理、「書かれざるものとみなす」というサンクション)の相互関係を分析し、これらの制度を区別することの有用性や、区別しなかった場合に生ずる問題点を明らかにする。 フランス法において条項規制を可能にする諸制度の相互関係の分析をある程度完了させた後には、北海道大学の民事法研究会などの各研究会で報告し、批判を仰ぐ。また、本研究課題は今日のフランスでも議論が活発であるため、実際にフランスで最新の資料を収集し、また、本研究の分野に造詣の深い教授に意見を伺い、研究途上で生じた疑問等について指導を受ける。 これらの分析から得られた研究結果については、本研究の最終年度に、青山法学論集で公表する。
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