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2016 年度 実施状況報告書

所有権に基づく物権的返還請求権の比較法的研究

研究課題

研究課題/領域番号 16K17018
研究機関東北大学

研究代表者

阿部 裕介  東北大学, 法学研究科, 准教授 (20507800)

研究期間 (年度) 2016-04-01 – 2020-03-31
キーワード所有権
研究実績の概要

交付申請書記載の研究目的及び研究計画に記載したとおり、所有権に基づく物権的返還請求についてフランス法との比較を行うため、平成28年4月は、パリ第1大学の客員研究員としてフランス企業倒産法・民事執行法などの講義を聴講し、前提知識の獲得に努めた。前者においては、企業倒産法上の所有者の取戻訴権に関する近時の法発展及び判例・学説の蓄積について知識を獲得し、後者においては、民事訴訟手続において物権的請求権を機能的に代替する差押解放訴訟(action en distraction)に関する知識を獲得した他、債権の保全差押えの効力に関して企業倒産法上の銀行口座の取戻訴権に関する議論と連続した議論が存在することを知ることができた。
文献の読解については、研究実施計画記載のLarocheの著作の読解分析を進める過程で、倒産以外の平時の取戻訴権の位置づけを再検討する必要を感じた。そのため、所有権の効力を「現物制裁(sanction en nature)」の観点から分析したフランス民法学の著作を読解の対象に追加し、在外研究中にその読解を進めた。
8月末に在外研究を終えて帰国した後、11月には、東北法学会2016年度大会でそれまでの研究の成果を口頭発表した。
さらに、研究の過程で、フランス法学において相続回復訴権を特殊な客体に対する取戻訴権として位置づける学説が存在することに気づき、相続回復請求権と所有権に基づく物権的請求権との関係について関心を持つに至った。そのため、共同相続人が遺産全体に対して有する権利について、まずは日本法の現状を分析することとした。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

Larocheの著作の読解・分析は結果として中途段階に留まってしまっており、倒産法上の取戻訴権に関する研究は当初の予定よりも遅れてしまっている。しかしながら、「現物制裁」としての所有権の効力を分析したフランス法学説や、相続回復訴権に関する学説など、研究の対象が当初の想定を超えた拡がりを持ちつつあり、研究成果の中間発表も実施することができた。

今後の研究の推進方策

平成28年度の研究の過程で拡大した研究対象について、研究計画に取り込んで本格的に研究を進め、断片的にでも研究成果を公表していく予定である。

次年度使用額が生じた理由

もともと当初予定していた以上に支出があったので、10月に60万円の前倒し支払い請求を行ったが、年度内にそのすべてを使用せずに済んだため、次年度使用額が生じた。

次年度使用額の使用計画

次年度使用額は前倒し請求によって圧縮されていた分の一部であるので、当初の予定通り使用する予定である。

  • 研究成果

    (1件)

すべて 2016

すべて 学会発表 (1件)

  • [学会発表] 所有権に基づく物権的請求権2016

    • 著者名/発表者名
      阿部裕介
    • 学会等名
      東北法学会
    • 発表場所
      東北大学法学研究科
    • 年月日
      2016-11-26

URL: 

公開日: 2018-01-16  

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