研究課題
若手研究(B)
本研究は、渋谷区パートナーシップ証明発行のための要件の1つとして「合意契約」の締結が定められたことを契機に、同性同士のカップルによる共同生活に関する契約(「共同生活契約」と呼ぶ)の可能性と限界を検討したものである。これにより、フランスのパクス(民事連帯契約)や夫婦財産契約などの日仏の関連する契約と比較して、「共同生活契約」にどのような特徴があるか、第三者に対してどのような効力が発生すると考えられるか、どのような条項が含まれると無効の可能性が生じるかを明らかにすることができた。
民法
渋谷区パートナーシップ証明の前提となる合意契約公正証書の作成に携わる実務家や、利用する当事者、当該証明発行を担当する事務官、当該証書とは無関係に共同生活契約を締結することを検討している人など関係する方々に対し、どのような条項が考えられるか、問題点としてどのようなものが考えられるかを示すことができ、一定の見通しを提供することができた。