この研究は、会社法と報酬との関連性を検討した。 日本、ドイツ、カナダ、英国、米国の5つの法域の法律を、それぞれ違う法的伝統と異なる報酬から見てみました。 カナダと英国は、米国ではエグゼクティブ・ペイ・コストを控除しているが、その程度は、これらの社会全体での所得格差の拡大と相関している。 日本とドイツでは、報酬水準は対照的に緩やかなままであるが、同じ期間に若干上昇する。この研究では、調査対象国の執行役員給与の規制に大きなばらつきがあるものの、これらの差のみが対照的な補償レベルを説明しているという結論を導き出すことは困難であることが分かった。
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