研究課題
若手研究(B)
会社役員の対第三者責任規定は、昭和44年の最高裁判決以降、第三者保護のために定められた特別の法定責任であると理解されてきた。しかし、不法行為法などによる保護を超えて、第三者を特別に保護すべき実質的理由は明らかでない。むしろ、曖昧な根拠によって、会社役員に過大な責任を負わせることになりかねないという問題がある。対第三者責任規定の意義については、責任軽減規定として見直すなどの解釈論上または立法論上の再検討が必要である。
会社法
会社役員の対第三者責任を定める会社法429条1項は、会社法の条文の中でも裁判例において援用されることが非常に多く、極めて重要な規定であるといえる。同条については、半世紀前の判決である昭和44年最高裁判決が当然の前提となっているが、その内容は比較法的に見ても、理論的に見ても、特異なものとなっており、その正当性は疑わしい。当時から、社会・経済のあり方も大きく変わっており、同判決を見直すことで、会社役員に対する規律付けのあり方がより望ましいものになると考えられる。