研究課題/領域番号 |
16K17030
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
木村 敦子 京都大学, 法学研究科, 准教授 (50437183)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 親権 / ドイツ / 親権制限 / 親権喪失 / 面会交流 |
研究実績の概要 |
研究3年目は、比較法研究Ⅱ期として、引き続きドイツ法やオーストリア法を中心とした比較法研究を実施するとともに、親権に関する各論的問題を取り上げ、解釈論・立法論的検討を行った。 (1)面会交流の実施について、日本とドイツ、韓国を比較法的に検討し、その研究内容の一部について、家裁調査官と意見交換を行った。(2)特別養子制度や嫡出推定制度の見直しに関する議論との関係において、法的親子関係と親権のあり方についての考察を行った。具体的には、親権の停止・喪失と養子縁組に対する親の同意(権)との関係、嫡出否認権と親権との関係について、ドイツ法を比較法的素材として検討を行った。(3)特別養子制度に関する改正議論を素材として、子の社会的養護をめぐる法的整備のあり方について、考察を行った。検討内容の一部については、日本司法書士会連合会にて報告し、実務上の問題について、意見交換を行った。(4)親権の行使の態様について、最三小決平成29年12月5日(民集71巻10号1803頁)について検討を行った。これに関わる派生的問題として、民事執行法の見直しにおける子の引渡しのあり方や国際私法上の問題についても研究を行った。(5)Katharina Boele-Woelki教授(the Utrecht Center for European Reserach into Family Law)を招へいし、家族法学とその他の隣接分野との横断的研究の手法に関する知見を獲得することができた。(6)ウィーン大学・京都大学による日墺比較法セミナーにおいて、法的親子関係に関する現代的課題について報告するとともに、オーストリア法に関する資料収集を行った。 これらの成果の一部については、論文や判例評釈において公表している。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
これまでの3年間の研究を通じて、ドイツ法を中心とした比較法ならびに、日本法における個別問題について、いずれも順調に研究を遂行することができている。3年目にあたる平成30年度については、特別養子縁組や最新判例を素材とした各論的検討や実務家との意見交換を活発に遂行することができた。もっとも、憲法学や家族社会学的観点をふまえた基礎理論的検討については、比較法的検討を含め、必ずしも十分な考察に至らなかったたため、今後の研究課題として検討を進めていく必要がある。
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今後の研究の推進方策 |
本研究課題の最終年度にあたる2019年度は、これまで進めてきたドイツ法を中心とした比較法的研究から得られた知見を総合的・包括的な観点から整理し、日本法の検討・分析へと展開させる。憲法学等の観点をふまえ、親権概念や親権の意義についての基礎理論となる考え方を提示するとともに、各論的テーマ(親権の帰属・行使)について具体的な解釈論・立法論的提言を行う。
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次年度使用額が生じた理由 |
外国での資料収集等にかかる渡航費・滞在費について、当初の予算よりも大きく下回る額となったため、次年度使用額が生じた(インタビュー調査の相手方が別予算にて来日することとなったことなどによる)。 次年度は、比較法的検討をとりまとめるため、外国での資料収集や意見交換を行うほか、外国文献や成果取りまとめに必要な消耗品等の購入に使用する予定である。
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