研究課題/領域番号 |
16K17032
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研究機関 | 鹿児島大学 |
研究代表者 |
阿部 純一 鹿児島大学, 法文教育学域法文学系, 准教授 (90735341)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 婚外子 / 非嫡出子 / 親の配慮 / 共同親権 / 共同配慮 / 親権 / 配慮権 / 民法 |
研究実績の概要 |
平成28年度の研究は、2013年法改正後のドイツ法の実務動向を明らかにすることを目的に、①関連する基礎文献及び裁判例の収集・分析、②次年度以降の実地調査のためのドイツにおける予備調査を中心に進めた。①最新のドイツ法の状況を研究対象とする本研究においては、2013年法改正後の文献及び裁判例の網羅的な収集及び分析が不可欠となる。3ヵ年計画の1年目に当たる平成28年度には、国内図書館における訪問調査及び書店を通じた資料の購入によって、基本的な文献・裁判例を参照できる環境を整備した。その一方で、収集した資料の分析・検討を進めたが、当初の計画では明らかでなかった判例法上の論点がいくつか判明し、その分析に時間を要したため、この点での研究の進捗に若干の遅れが生じている。なお、資料の収集・分析は、次年度以降も継続して実施する予定である。②平成28年8月15日から9月13日にかけて、ミュンスター大学法学部において調査を実施した。本調査は、当初の研究計画では予定されていなかったものであるが、渡独の機会を生かして実施したものであり、平成29年度以降に予定されている実地調査の予備調査として位置づけられる。ミュンスター大学においては、2013年法改正とその後の法状況に関してハイダーホフ教授と意見交換を行う機会を得た。教授との対話を通じて、平成29年度以降に予定している裁判所等でのインタビュー調査の質問項目策定にとっても有益な示唆を得ることができた。 平成28年度の研究成果は、同年度中に研究論文として公表されることはなかったが、平成29年3月24日に開催された日本比較法研究所共同研究グループの研究会において、「ドイツ婚外子共同配慮をめぐる裁判例の分析」と題する中間報告を行った。出席した研究グループメンバーとの意見交換を通じて、自らの研究の意義と問題点を確認し、今後の課題を明らかにすることができた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
概ね研究計画にしたがって研究を進めることができた一方で、計画の一部に若干の遅れが生じている。収集した裁判例の分析の過程において、新たに解明すべき課題が明らかになったために、研究計画の一部を変更して、この課題を分析したことが遅延の原因である。もっとも、本研究の基本的な計画には大きな変更はなく、平成29年度以降の研究において上記遅延を回復する予定である。他方で、平成28年度にドイツにおける実地調査のための予備調査を実施できたことについては、当初の計画以上の収穫があった。
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今後の研究の推進方策 |
3ヵ年計画の2年目に当たる平成29年度には、ドイツにおける婚外子共同配慮法の実態調査として、家庭裁判所及び少年局におけるインタビュー調査を計画している。平成28年度までの研究成果をも生かしつつインタビューにおける質問項目を早い時期に策定する。また、裁判例の分析結果を公表するべく、論文執筆作業を平行して進める。
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