研究課題/領域番号 |
16K17037
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研究機関 | 西南学院大学 |
研究代表者 |
藤林 大地 西南学院大学, 法学部, 准教授 (80631902)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 不実開示 / 証券訴訟 / 民事責任 / ゲートキーパー責任 / 発行会社の過失 / 虚偽記載 / D&O保険 / 金融商品取引法 |
研究実績の概要 |
本研究は、発行会社の不実開示に対する私的エンフォースメント(民事責任の追及)について、その主たる目的を、投資者の損害填補ではなく、「不実開示の抑止」と把握することが合理的であることを明らかにするとともに、各論的問題として、発行会社に責任を課すことの意義や「発行会社の過失」概念の解釈、役員および監査法人などのゲートキーパーに責任を課すことの意義と限界、各種の主体間の役割分担、D&O 保険の意義と問題点を検討することなどを目標としている。 本年度は、第一に、不実開示に関する民事責任制度とD&O保険の交錯的問題について検討を行った。具体的には、利益返還型の損害賠償責任の責任保険による付保の可能性という問題について、発行会社が金融商品取引法18条の責任に関して保険を取得するという場合を取り上げ、発行会社を被保険者とするD&O保険と同民事責任制度の目的(不実開示の抑止と投資者の損害填補)の関係という観点から検討を行った。また、同研究においては、発行会社がD&O保険を取得すること、あるいは投資者が発行会社に対して損害賠償を請求することには効率性の観点から疑義があることも検討した。 第二に、発行会社が損害賠償の主体となることの意義について検討を行った。具体的には、米国における代位責任(Vicarious Liability)について機能的な分析を行った文献を素材として検討を行った。また、発行会社の故意について、当該発行会社に属する自然人のうちのどの範囲までの者の故意が発行会社に帰属することになるのかについて、アメリカ・イギリス・カナダ法の検討を行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本年度は、不実開示の抑止を民事責任制度の主たる目的と位置付けることの合理性の検討、および、不実開示に関する「発行会社の過失」概念の比較法的検討を予定していた。 本年度は、第一の課題については、民事責任制度とD&O保険の交錯的問題の研究を行う中で、一定の検討を行うことができた。また、第二の課題については、研究成果として公表するには至っていないが、諸外国における理論的分析および司法判断について知見を得ることができた。
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今後の研究の推進方策 |
次年度は、役員および監査法人などのゲートキーパーに責任を課すことの意義と限界、各種の主体間での役割分担の在り方、責任の要件の在り方を明らかにする。また、発行会社を責任主体とすることを巡る問題についても引き続き研究を行う。
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次年度使用額が生じた理由 |
端数であり、書籍等購入をなし得る金額ではないため。
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次年度使用額の使用計画 |
次年度予算と合算して使用する。
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