研究課題/領域番号 |
16K17037
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研究機関 | 西南学院大学 |
研究代表者 |
藤林 大地 西南学院大学, 法学部, 准教授 (80631902)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 不実開示 / 相当な注意 / 取締役 / 民事責任 / 虚偽記載 / 監査役 / 証券会社 / 証券訴訟 |
研究実績の概要 |
本研究は、発行会社の不実開示に対する私的エンフォースメント(民事責任の追及)について、その主たる目的を、投資者の損害填補ではなく、「不実開示の抑止」と把握することが合理的であることを明らかにするとともに、各論的問題として、発行会社に責任を課すことの意義や「発行会社の過失」概念の解釈、役員および監査法人などのゲートキーパーに責任を課すことの意義と限界、各種の主体間の役割分担、D&O 保険の意義と問題点を検討することなどを目標としている。 本年度は、第一に、金融商品取引法における取締役・監査役などの「相当な注意」の意義や元引受証券会社の「過失」の意義、受託証券会社の「相当な注意」の意義について、エフオーアイ事件などの裁判例を素材として検討を行った。また、取締役等の相当な注意の意義については、昭和46年証券取引法改正時の学説の妥当性に関しても検討を行った。さらに、金融商品取引法が責任主体として規定していない者の不法行為法上の責任についても、裁判例を素材として検討を行った。そして、日本法の検討を行う際の視座を獲得するために、米国における判例や議論について調査を行った。 第二に、不実開示による投資者の損害について、エフオーアイ・富士通事件を素材として検討を行った。具体的には、西武鉄道事件最高裁判決の射程を制限する趣旨とも解される裁判例が現れており、エフオーアイ・富士通事件もその系譜に属する判断と位置付け得ることを指摘した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本年度は、役員および監査法人などのゲートキーパーに責任を課すことの意義と限界、各種の主体間での役割分担の在り方、責任の要件の在り方について検討を行うことを予定していた。 かかる課題については、裁判例や学説の検討を行う中で一定の成果を挙げることができた。その一部については、判例研究や論文として公表することができた。また、取締役等の「相当な注意」の意義については、近日中の論稿の公表を予定できる段階に至っている。
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今後の研究の推進方策 |
発行会社の「過失」の意義という本研究課題における重要な問題について研究成果を公表できていないため、当該問題の検討に注力することを予定している。
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次年度使用額が生じた理由 |
(理由) EU証券規制に関する体系書の購入費用として支出することを予定していたが、当該書籍の刊行が遅れることとなったため、次年度使用額が生じた。 (使用計画) EU証券規制に関する体系書の購入費用として使用する。
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