超高齢・少子化社会が進む中、財産管理能力を欠く、あるいはそれに衰えを感じる高齢者が、他者に自らの資産管理を委ねたいという社会的ニーズが高まっている。そこで期待されているのが、財産管理型信託を活用した高齢者の財産管理である。財産管理を委託する者は、自ら管理ができなからこそ他の者に依頼している以上、託された財産管理者の行動基準を明確化し、安心して財産管理を委ねることができる制度設計が必要となる。そこで、かような財産管理型信託の活用の歴史が長いイギリスの信託を主な比較対象としつつ、日本の財産管理型信託における財産管理者の行動基準の明確化を試みた。
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