研究課題/領域番号 |
16K21378
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研究機関 | 大東文化大学 |
研究代表者 |
藤井 康博 大東文化大学, 法学部, 准教授 (40581666)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 憲法 / 環境法 / 環境憲法 / ドイツ法 / 原因者負担原則 / 汚染者負担原則 / 国家 / 責任 |
研究実績の概要 |
本研究の目的は、環境保護に関する責任を憲法学の視点から解明し、そこから環境法政策への示唆を見出すことである。その目的達成へ向けては、憲法学における人権理論と国家理論に基づく基礎・応用を探究する。特に考察対象として、汚染者負担原則ないし原因者責任原則が法原則として適切か否か精査し、この原則を憲法学の人権理論と国家理論から基礎づける。そして、以上から、具体的には例えば、リスク責任、原子力賠償責任、拡大生産者責任、環境損害責任などの法政策を提言することをねらいとしている。
2017年度は、先行研究を踏まえつつ、いわゆる汚染者負担原則・原因者負担原則よりも法的責任を重視した原因者責任原則を検討しようと取り組み始めた。諸学説における種々の根拠論を概観したうえで、特にドイツの有力説に着目した(「原因者責任原則の憲法学的基礎づけ(1)」を公表)。それらを踏まえ、日独の憲法学における〈自由な自己決定と責任〉の原理・原則から、原因者責任原則を基礎づけようとする今後の研究へつながる。
なお、本研究の基礎となる国家理論上の責任を探究すべく「現代ドイツ憲法学における国家目的「自由」「安全」「生命」」について公表した。そこでは「国家なき国法学」に抗する立憲国家目的「自由」が重視された。 また、概説ではあるが、原因者責任を一部含む「環境と未来への責任」について公表した。そこでは、実質的意味の環境憲法についても鳥瞰した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
原因者責任原則の分析については、考察を1歩進め、予定より早く2年目のうちに一部を執筆・公表することができた。 もっとも、ドイツでの調査研究が日程の事情により、実施を延期せざるをえなかった。 総じて、2年目としては、おおむね順調に目的を達成していると自己評価できる。
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今後の研究の推進方策 |
引き続き、日本とドイツの環境法の原因者責任の理論的・実証的分析を行う。 特に、危険・リスクの原因となる者は責任を負うとする原因者責任原則を憲法学的に考察する。ドイツでの調査研究も実施する。 関連して、原子力規制の研究についても公表を予定している。
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次年度使用額が生じた理由 |
平成29年度(2017年度)に海外調査を日程の事情により実施できなかったため、 平成30年度(2018年度)に実施することを計画している。 それに伴う理由から、使用額に変更が生じることになった。
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