研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究で扱ったのは、多義語の環境「責任」のうち、基礎理論上の「責任」(responsibility, Verantwortung)と実践的な「(賠償などの)責任」(Haftung, liability)である。 前者につき、原因者責任原則と環境責任を(従来の日独の環境法学でも力点のない)憲法基礎理論から捉え直すことに「学術的意義」がある。後者につき、前者を踏まえて法実践たる法政策へ向けて具体化・規律することに「社会的意義」がある。後者は、危険責任のみならずリスク責任、具体的な環境責任論としては、原子力責任、拡大生産者責任、自然財の修復義務を含む環境損害責任などの法政策への一定の示唆を含む。
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