研究課題/領域番号 |
16K21575
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研究機関 | 鳥羽商船高等専門学校 |
研究代表者 |
三重野 雄太郎 鳥羽商船高等専門学校, その他部局等, 准教授 (40734629)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 着床前診断 / 胚保護法 / 生殖医療法 / ドイツ / スイス / オーストリア |
研究実績の概要 |
当初の研究計画では、2016年度は着床前診断(以下、「PID」という。)をめぐるドイツの法的ルールとそれに関する議論の整理、及びドイツにおける運用の現状の調査を行う予定であったが、現地調査がスケジュール上難しかったこと、2016年から2017年にかけて、ドイツのPIDに関する法的ルールについて扱った文献が非常にたくさん公刊された(また、今後も公刊が予定されている)ことから、計画を変更し、ドイツの最新の文献を公刊されたものから順次読み進めつつ、オーストリアとスイスにおける法的ルールについて、立法資料の精読を行った。 そして、第28回日本生命倫理学会年次大会において、「着床前診断の法規制をめぐるドイツ・オーストリア・スイスの近時の動向」と題した研究報告を行った。この報告では、2010年のドイツ胚保護法改正、2015年のオーストリア生殖医療法改正、2014年のスイス生殖医療法改正におけるPIDの一部容認に関わる既定の内容を概観し、3か国の共通点や相違点を明らかにした。この報告の内容については、論文にまとめて、同学会誌に投稿し、現在査読審査中である。 2016年度の研究成果としては、ドイツ、オーストリア、スイスの3ヶ国とも、PIDを一定の場合にのみ許容し、それ以外の場合にPIDを行った医師を処罰している点で共通しており、とりわけ、子どもが遺伝病にかかるリスクがある場合についてPIDを許容するのは3か国で共通していること、3か国とも遺伝病に関係ない単なる性選別や救世主兄弟を目的としたPIDは認めていないこと、一方で、不妊を適応事由に挙げているのはオーストリアとスイスのみで、流産・死産のリスクを挙げているのはドイツとオーストリアのみであるという相違点があり、遺伝病について、オーストリアは条文で定義づけをしているが、ドイツとスイスはしていない点でも相違があることなどを明らかにした。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
上述のとおり、当初の研究計画では、2016年度はPIDをめぐるドイツの法的ルールとそれに関する議論の整理、及びドイツにおける運用の現状についての調査を行う予定であったが、それらが全てはできなかったことから、計画を変更し、これまで自身が研究を進めてきた、PIDをめぐるドイツの法的ルールの概要と、ドイツにおいてPID実施の要件を満たさない場合にPIDを行った医師が処罰される根拠について、文献精読を通じて確認し、更に、ドイツにおける最新の議論について、ドイツの最新の文献を公刊されたものから順次読み進めていった。さらに、オーストリアとスイスにおける法的ルールの概要について明らかにすべく、立法資料の精読を行った。 計画の変更はあったものの、2016年度に行う予定であったが2017年度に持ち越した内容の代わりに、2017年度以降に行う予定であったオーストリアとスイスのPIDをめぐる法的ルールの概要の部分を先取りして取り組むことができ、また、2017年度は前半でドイツについて取り組み、後半にオーストリアとスイスについて取り組むことができる見込みである。よって、進度としては埋め合わせが出来たと言える。
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今後の研究の推進方策 |
2017年度は、まず、ドイツにおけるPIDの運用の現状を明らかにすべく、最新の文献を精読して現在の議論状況、とりわけ現行の法制度に対してどのような評価がなされているかを把握するとともに、現地調査を行い、カウンセリング、同意書の提出、倫理委員会の審査などPIDの実施に至るまでの手続が実際にどのように進められているのかを調査する。 これを2017年度の前半に行い、後半は、オーストリアとスイスのPIDをめぐる法的ルールについて、生殖医療法改正後の学術文献等を精読し、新法に対してどのような評価がなされているのかを明らかにする。 2017年度は、サバティカルを頂くことができたので、授業や校務を免除され、研究に専念できる環境にある。これを活かして年度中に本研究課題についてある程度の目途をつけることができるよう、短期計画を策定して進めていきたい。 そして、2018年度は、オーストリアとスイスの現地調査を行い、新法の下でのPIDの運用の現状を明らかにしたうえで、本研究課題の最後のまとめとして、ドイツ、オーストリア、スイスの3ヶ国におけるPIDに関する法的ルールの概要とそれをめぐる議論について確認し、比較・分析を行う。そして、日本の立法化への示唆を導き出す。
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次年度使用額が生じた理由 |
スケジュールの関係で現地調査に行かれなかったため。
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次年度使用額の使用計画 |
2017年度に現地調査を行う。また、2017年度以降に公刊される文献が多数あるため、そうした文献の購入費に充てる。
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