本研究では、非違行為、勤務成績不良、病気等を理由とする解雇の規制(特に労働契約法16条)のあり方を、上記3つの解雇事由の相互関連性や規制相互の体系性を考慮しながら、具体的な原理・原則に基づき、明確な判断基準を導出する方向で再構築する理論を解明することができ、研究内容を研究会発表や論文等に公表することができた。このように日本の解雇法理を再検討するために、先行して具体的で明確な解雇法理を論じてきたドイツの学説・判例を研究した。ドイツでの長期滞在中に、研究者達との議論や研究会参加等を通じて、ドイツ解雇法の理解を深め、その研究内容をドイツ語での研究会発表やドイツ語論文等において公表することができた。
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